読者によると、現在、私は年間10億ドン未満の安定した収益で通常どおり営業している個人事業主であり、新しい企業を設立することにより、生産および事業規模を拡大する計画を立てています。
この人物は、他のメンバー数名と共同で、中小企業の基準を満たす2人以上のメンバーを持つ有限責任会社を設立することを計画しています。
同時に、この人物は出資し、新しい会社の法定代理人役職を務めます。
現在の個人事業主については、依然としていくつかの経済契約と事業コミットメントが履行されているため、個人事業主は並行して事業を継続し、会社設立直後に解散または納税者番号の効力を終了する手続きは実施していません。
上記の状況から、質問者は、管轄当局に対し、新しく設立された有限責任会社が、政令第20/2026/ND-CP第7条第3項に基づく3年間の法人所得税免除政策を適用できるかどうかを明確にするよう求めました。
この内容に答えて、財務省は、民間経済発展のための特別なメカニズムと政策に関する国会決議第198/2025/QH15号(2025年5月17日)のいくつかの条項の詳細および実施に関する政府の2026年1月15日付政令第20/2026/ND-CP号第7条第3項の規定を引用しました。
規定によると、初回事業登録を行う中小企業は、初回事業登録証明書が発行されてから3年間、法人所得税が免除されます。
免税期間は、初回企業登録証明書が発行された最初の年から継続的に計算されます。
企業登録証明書が決議第198/2025/QH15号の施行前に発行された場合でも、優遇措置の適用期間が残っている場合、企業は残りの期間も優遇措置を引き続き享受できます。
ただし、この規定は、合併、統合、分割、分離、所有者転換、または企業形態の変更によって新たに設立された企業には適用されません。
さらに、優遇措置は、最高出資額の法定代理人が事業を継続している、または解散したが、旧企業の解散時点から12ヶ月未満の新規設立企業にも適用されません。
財務省は、質問者に対し、上記の規定を照合して実施するよう要請しました。まだ問題がある場合は、納税者は直接管理する税務機関に連絡し、書類と事業所の実際の状況に基づいて規定に従って指示を受ける必要があります。