国会は改正投資法(2025年投資法)を可決しました。2025年投資法は2026年3月1日から施行されます。
今回の投資法改正の目的の1つは、条件付き事業投資および事業投資条件に関する規定を完成させ、同時に不要で不合理な一部の事業を削減することです。
新しい法律はまた、投資法第7条の規定に従って基準と条件を満たしていない39の条件付き事業投資業種を見直し、削減し、20の条件付き事業投資業種の範囲を修正し、「事前検査」メカニズムから「事後検査」メカニズムへの強力な移行を目的とし、企業の事業投資の自由を保証します。
2025年投資法はまた、事前検査手続きを大幅に削減し、プロジェクトの展開を加速しました。投資方針の承認を申請しなければならないプロジェクトグループを縮小し、土地、環境、国防・安全保障、または戦略的資源に大きな影響を与えるプロジェクトのみを維持しました。通常のプロジェクト、特に生産、商業、サービス分野のプロジェクトは、登録および事後検査メカニズムに移行しました。
2025年投資法第28条では、投資家は工業団地、輸出加工区、ハイテクパーク、集中デジタルテクノロジーパーク、自由貿易区、国際金融センター、経済特区内の機能区(投資方針の承認が必要な場合を除く)のプロジェクトに対する特別な投資手続きを選択することが許可されています。
この手続きによるプロジェクトは、投資方針の承認、技術評価、環境影響評価報告書、詳細計画の作成、建設許可、消防など、一連のステップを実行する必要はありません。
その代わりに、建設、環境保護、防火、消火に関する法律の規定に従った基準と規制を遵守することを約束するメカニズムがあります。
投資プロジェクトの調整手続きについて、改正法は、手続きを簡素化し、投資家を円滑にし、小規模な調整でも投資方針を調整することを避けるために、投資方針の調整決定手続きを実施しなければならない場合を狭めるために、第33条の投資プロジェクトの調整に関する規定を修正・補足しています。
新しい法律はまた、外国人投資家にとってより有利な方向に手続きを簡素化しています。それによると、法律は外国人投資家が設立前に投資プロジェクトを必要とせずに経済組織を設立することを許可しています。
ただし、事業投資環境をより開放的で魅力的にするために、経済組織の設立手続きを実施する際には、外国人投資家に対する市場アクセス条件を満たす必要があります。