通達40/2021/TT-BTC第10条には、課税所得に関する規定が次のように記載されています。
「事業世帯、個人事業主に対する課税根拠は、課税対象となる収益と収益に算入される税率です。
課税収益
VATの対象となる収入および法人世帯および個人事業の個人所得税の対象となる収入は、ボーナス、販売サポート、プロモーション、貿易割引、支払割引、現金または現金以外のサポートの支払いを含む、課税期間内に商品およびサービスの生産および取引活動から生じるすべての売上収益、加工手数料、手数料およびサービス提供料の税込み収入(課税対象の場合)です。補助金、追加料金、割増料金、および追加料金は、規制に従って受け取る権利があります。契約違反に対する補償およびその他の補償(個人の所得税収入にのみ含まれます)。資金が集まったかどうかに関係なく、家庭や個人企業が受け取る権利のあるその他の収入。」
したがって、法人に対する課税所得は、商品・サービスの生産・事業活動から課税期間中に発生した税金(課税対象となる場合)を含むすべての収益です。
この収益には、すでに徴収済みおよび未徴収の収益、および賞与、支援、プロモーション、割引、補助金、優遇措置、補償(法人所得税の場合)、および規定に従って事業主が享受できるその他のすべての収益が含まれます。
収益に算入される税率
- 収益に算入される税率には、VAT率と個人所得税率が含まれ、この通達に添付された付録Iの指示に従って、各分野、業種に詳細に適用されます。
- 複数の分野、業種で事業を行う世帯、個人事業主の場合、世帯、個人事業主は、各分野、業種に適用される収益に基づいて申告および税金を計算します。世帯、個人事業主が各分野、業種の税金計算収入を特定できない場合、または事業活動の現実と一致しない場合は、税務当局が税務管理に関する法律の規定に従って各分野、業種の税金計算収入を決定します。