読者のN.T. Hさんは、「私の会社は、ホーチミン市計画投資局(旧)から、2024年2月1日に初回登録された一人有限責任会社の企業登録証明書を交付され、不動産コンサルティングサービスを提供しています。
現在、私の会社には私という1人の従業員しかいません。2024年はまだ収益が発生していません。
2025年の売上高は以下の通りです。第1四半期は約5億ドン、第2四半期は約45億ドン、第4四半期は約20億ドンです。
私は、政府の政令第20/2026/ND-CP号(2026年1月15日)が、民間経済発展のためのいくつかの特別なメカニズムと政策に関する国会決議第198/2025/QH15号(2025年5月17日)のいくつかの条項を詳細に規定し、実施を指導していることを知りました。初回事業登録を受けたばかりの企業の所得税の免除と減税に関する規定。
それによると、私の会社は中小企業であり、初回登録であり、この政令に基づく法人所得税の免除対象であるため、2025年5月17日から2027年1月31日まで法人所得税が免除されることを理解しています。」
上記の問題について、財務省は次のように回答しました。2026年1月15日、政府は、民間経済発展のためのいくつかの特別なメカニズムと政策に関する国会決議第198/2025/QH15号(2025年5月17日)のいくつかの条項を詳細に規定し、実施を指導する政令第20/2026/ND-CPを発行しました。その中で、第7条第3項は次のように規定しています。
「初回事業登録を行う中小企業:初回事業登録証明書が発行されてから3年間、法人所得税が免除されます。免税期間は、初回事業登録証明書が発行された最初の年から連続して計算されます。
企業登録証明書が決議第198/2025/QH15号の施行前に発行され、優遇措置の適用期間が残っている場合、企業は残りの期間、この項の規定に従って優遇措置を受けることができます。
したがって、読者の皆様には、規定を照合して実施することをお勧めします。問題がある場合は、直接管理する税務署に連絡して、規定に従って、部門の記録と実際の実施状況に基づいて指示を受けることをお勧めします。