財務省の情報ポータルサイトで、国際輸送サービス代理店分野で活動する企業は、政令第181/2025/ND-CP第17条第2項によると、一部の輸出サービスには0%のVAT税率が適用されると述べました。
その中には、工場、港湾、空港での積み下ろし、荷役サービス、および書類手数料、送電手数料、封印手数料、荷役手数料、梱包手数料などの関連費用が含まれます。
企業によると、現在、港湾での荷役料金と、ベトナムから海外に輸出される貨物に対する運送状(BL)料金、配達電気料金、鉛封印料金などの関連料金のみを徴収しています。
ただし、海外からベトナムに輸入された機械である貨物の場合、貨物の受取人は非関税地域内の企業であり、企業は港湾での荷役手数料、配達命令手数料、清掃手数料、コンテナバランス手数料、コンテナメンテナンス手数料、代理店手数料などの徴収が発生します。
企業は、これらの手数料に0%のVAT税率が適用されるのか、それとも8%の税率が適用されるのか疑問に思っています。
この内容に答えて、財務省は付加価値税法第48/2024/QH15号第9条第1項b号の規定を引用しました。
したがって、0%の税率は、海外の組織および個人に直接提供され、ベトナム国外で消費されるサービスを含む輸出サービスに適用されます。または、非関税地域内の組織に直接提供され、非関税地域内で消費され、輸出生産活動に直接役立つサービス。
財務省はまた、政令第181/2025/ND-CP第17条第2項を引用し、輸出生産活動に役立つ非関税地域内の組織に直接提供されるサービスは、税率0%の恩恵を受けると規定しています。
これらのサービスには、港、工場、倉庫でのコンテナの昇降などの輸送サービス、輸出加工企業に提供されるサービス、工場、港、空港での荷役、積み下ろしサービス、および書類手数料、送電手数料、封印手数料、荷役手数料、梱包手数料などの関連費用が含まれます。
非関税地域内の組織は、事業登録をしている組織でなければならない。
さらに、財務省は、技術移転、海外への知的財産権の譲渡、再保険サービス、信用供与サービス、資本譲渡、デリバティブ製品、郵便・電気通信サービス、規制に従った一部の輸出製品、輸入後再輸出されるタバコ、酒、ビール、非関税地域内の事業所に販売されるガソリン、非関税地域内の組織および個人に販売される自動車、およびベトナムで海外の組織および個人に提供される一部のサービスなど、VAT税率0%が適用されないいくつかのケースにも注意を促しています。
さらに、住宅、講堂、オフィス、ホテル、倉庫、労働者送迎サービス、飲食サービスなど、非関税地域内の組織および個人に提供されるサービスにも、0%の税率は適用されません。ただし、非関税地域内の産業給食サービスおよび飲食サービスは除きます。
非関税地域内の組織に販売または提供される商品およびサービスは、非関税地域で消費され、輸出生産活動に直接使用される場合にのみ、0%のVAT税率が適用され、同時に法律の規定に従って除外されるケースには該当しません。