ある読者は財務省に質問を送り、世帯を設立する際の職業登録について疑問を呈しました。
読者は次のように述べています。「私は個人事業主を設立する必要があり、次のいくつかの事業分野を登録する予定です。
1. コンピュータに関連する情報技術サービスおよびその他のサービス活動(業界コード:6209)
2. コンピューターのアドバイスとコンピューターシステムの管理
3. ソフトウェアおよび情報システムの管理、保証、メンテナンスサービス
4. ソフトウェア品質のコンサルティング、評価、検査サービス
5. 各顧客の個別の使用要件に応じて、ソフトウェアの書き、修正、テスト、およびサポート活動。
6. 住宅賃貸(土地使用権は所有者に属する)(業界コード:6810)。
それでは、事業主は上記の業種を登録できますか?上記の業種は、事業禁止、条件付き事業のリストに属しているのですか、それとも具体的な法的規制を満たす必要があるのですか?
ベトナム経済部門システムに従って特定の業界コードを追加する必要がある場合、財務省の指導を強く望みます。」
この内容について、財務省は次のように回答しました。
事業投資を禁止する業種、職業は、2020年投資法第6条第1項、および計画法、投資法、官民パートナーシップ方式投資法、および2024年入札法改正法第2条第2項に規定されています。
条件付き投資・事業分野は、投資法に添付された条件付き投資・事業分野リストの付録IVに規定されています。投資法、公共投資法、官民パートナーシップ方式による投資法改正法、投資法、住宅法、入札法、電力法、企業法、特別消費税法、民事執行法、2022年改正無線周波数法第2条第1項、第63条、第155条。
企業登録に関する政府の2025年6月30日付政令第168/2025/ND-CP第89条第1項は、「事業主は、法律で禁止されていない業種、業種で自由に事業を行う権利を有する。条件付き投資・事業業種については、事業主は投資・事業条件を満たしている場合にのみ事業を行うことができ、事業活動の全過程でその条件を十分に維持しなければならない」と規定しています。
事業世帯の事業業種、業種の記載は、政令第168/2025/ND-CP第89条第2項、第3項に規定されています。
政令第168/2025/ND-CP第89条第2項の規定によると、コミューンレベルの事業登録機関は、事業世帯登録に関するデータベースに事業世帯の事業業種、業種を指導、照合、記録します。したがって、事業世帯が本社を置くコミューンレベルの事業登録機関に連絡して指導を受けることをお勧めします。
それに加えて、首相は2018年7月6日付の決定第27/2018/QD-TTg号を発行し、ベトナム経済部門システムを発行しました。読者の皆様には、法律の規定に従って参照し、実施してください。