商工省は、2026年から2030年までの国家エネルギー開発の困難を解消するためのメカニズム、政策に関する国会決議案について意見を聴取しています。
草案は、首相が商工省に、政治局決議70の方針、方向性に従って、2026年から2030年までの国家エネルギー開発の困難を解消するためのメカニズム、政策に関する国会決議を策定するよう指示した後に作成されました。
商工省によると、電力法2024に基づいて、商工省は政府に、法律の政策、規定の実施の根拠として、詳細な規定、ガイドラインを規定する政令を発行するよう提出しました。
2025年8月21日、商工省は、政令第57/2025/ND-CPにおける電力売買メカニズムの展開に関するオンラインおよび直接会合を主宰しました。
同時に、商工省は、電力法の詳細なガイダンスに関する政令の実施状況の評価について、地方自治体および関連機関の意見を求める文書を送付しました。
予備評価の結果、政令は同期的に実施され、完全な法的枠組みが作成され、全国規模での電力活動の発展を促進するための基盤となっていることが示されました。しかし、政令の実施プロセスにおいて、地方自治体、企業は、困難や障害を明確にし、/または解消することを提案しました。
提案、提言の見直し作業を通じて、商工省は、直接電力売買メカニズムの実施の現実に合わせて修正、補足する必要があるいくつかの内容をまとめました。
決議案では、商工省は、個別の接続電力網を介して直接電力を売買する場合、電力売買価格は当事者が自主的に交渉、合意し、電力供給、投資、電力網の管理、運営、個別の接続電力網および電力販売事業の各段階の費用の回収を保証することを提案しています。
工業団地、経済区、輸出加工区、工業団地、ハイテクパーク、集中情報技術パーク、ハイテク農業区、および管轄当局が規定するその他の同様のモデルにおける電力小売業者は、電力売買メカニズムへの直接参加対象となります。
草案によると、商工大臣は、独自の接続された電力網を介した直接電力売買メカニズムまたは国家電力網を介した直接電力売買メカニズムに参加する場合、電力使用量の規模を具体的に規定しました。