政令254/2026/ND-CPの規定によると、事業活動のために顧客に贈るために月餅を使用する事業世帯は、法律の規定による別の請求書作成免除のケースに該当する場合を除き、電子請求書を作成する必要があります。
電子請求書および書類の作成、管理、使用の原則に関する政令254/2026/ND-CP第4条第1項に基づき、商品販売、サービス提供を行う場合、販売者は電子請求書を作成して購入者に渡す必要があります。
この規定には、プロモーション、広告、サンプル品に使用される商品およびサービス、労働者への給与の代わりに与えたり、贈与したり、贈呈したり、交換したり、支払ったりするために使用される商品およびサービス、および内部消費が含まれます。借入、貸与の形式で商品を輸出し、財務大臣の規定に従って請求書を作成する場合、ただし、本政令第7条に従って電子請求書を使用する必要がない場合は除きます。
電子請求書は、標準データ形式に従い、税法、会計法、および政令254/2026/ND-CP第10条の規定に従って内容を完全に記録し、発生する経済業務の内容を完全かつ真実に反映することを保証する必要があります。販売者は、作成された請求書の正確性について法律上の責任を負います。
顧客に月餅を贈っても、請求書を作成する必要がある
政令254/2026/ND-CP第4条第1項によると、顧客への贈答用月餅は、贈答用商品の場合に使用されます。
したがって、事業活動のために顧客に贈るために月餅を使用する事業世帯は、依然として電子請求書を作成する必要があります。贈呈された月餅の数に対して顧客からお金を徴収しないことは、贈与、贈呈、贈呈された商品に対する請求書の作成に関する規制を変更するものではありません。
一方、政令254/2026/ND-CP第7条は、電子請求書を使用する必要がない場合を規定しています。これらの場合には、商品・サービス購入明細書を作成する場合に該当する商品・サービスの販売、不動産の賃貸、海外の組織・個人へのデジタル情報コンテンツ製品・サービスの提供、企業が規定に従って税金を控除した場合の宝くじ代理店、保険代理店、マルチレベル販売代理店などの個人事業主、個人事業主の活動の一部が含まれます。
第7条はまた、再保険活動、預金受領、金融活動、債権売却、外貨取引、およびデリバティブ商品からの手数料および収入の一部を規定しています。資産による出資。親会社と従属会計部門間の譲渡資産。貸し出された機械および設備は固定資産であり、規定の場合には商品の加工に使用される工具および器具です。
生産および事業プロセスを継続するために使用される商品およびサービスの場合。事業所が生産および事業活動にサービスを提供するために輸出または提供する商品およびサービス、および事業所の商品およびサービス販売に関連しない収入も、電子請求書を使用する必要がない場合に該当します。
個人事業主が顧客に月餅を贈ることは、上記の電子請求書を使用する必要がないケースには該当しません。同時に、月餅は、第4条第1項に従って、贈与、贈呈、贈呈に使用される商品の場合に該当する顧客への贈与、贈呈に使用されます。
したがって、事業者は顧客に月餅を贈る場合でも、法律の規定による別の請求書作成免除のケースに該当する場合を除き、規定に従って電子請求書を作成する必要があります。
年間売上高が10億ドン未満の個人事業主の場合、現在、税務署コード付きの電子請求書または使用する必要がない場合は、レジから作成された電子請求書の使用を登録する必要はありません。
請求書発行の問題を提起せずに、親戚に月餅を贈る
月餅が個人的な贈り物であり、事業活動に役立たない場合、たとえば、世帯主が親戚や友人に贈る場合、事業活動で贈答品として使用される商品とは見なされません。
したがって、このケースでは請求書の発行の問題は提起されていません。
したがって、決定する必要がある点は、月餅の贈呈の目的です。月餅が事業活動のために顧客に贈呈するために使用された場合、事業世帯は依然として規制に従って電子請求書を作成する必要があります。逆に、月餅が個人的な贈り物であり、事業活動に役立たない場合、請求書の発行の問題は提起されません。