教育訓練省は、2026年の大学入学規則を多くの新しい点で公布しました。その中には、地域ごとの優先加点政策に関する規定の修正が含まれています。
それによると、優先地域に属する受験生は0.25〜0.75点が加算されます。

地域2の受験生には、最低優先点0.25点が加算されます。農村地域2の受験生には0.5点が加算されます。地域1の受験生には、最高優先点0.75点が加算されます。
各受験生の入学地域は、受験生が高校(または専門学校、職業中等学校)の学習期間中に最も長く学習した学校の場所によって決定されます。学習期間(最長)が同等の地域にある場合は、受験生が最後に学習した学校の地域によって決定されます。
受験生は、高校卒業(または専門学校、職業訓練校)および翌年度に規定に従って地域優先政策の恩恵を受けることができます。
以前の草案によると、教育訓練省は、特に困難な地域、国境コミューン、海岸沿いのコミューン、沿岸部、島嶼部などで3年以上の高校在学期間中に常住地を持っている受験生に、0.25〜0.5点の優先点数のみを加算し、同時に高校在学期間の少なくとも3分の2を中央政府直轄都市の区外にある高校で学んでいます。
修正の理由について、教育訓練省は、コミューンレベルの行政単位の再編・統合プロセス後、受験生の居住地と以前の優先地域リストを照合することがもはや便利ではないため、この内容について多くの再検討の要請があったと述べました。
また、実際には、受験生が常住地を変更しても、国民人口データベースに完全に更新されていない状況があり、学校が優先対象者を確認する際に混乱を引き起こしています。したがって、意見は、居住地ではなく、生徒が就学する高校の場所で優先審査を行うよう提案しています。
さらに、教育訓練省は、政策対象者に応じた優先加点も規定しており、加点レベルは1〜2点です。
その中で、優先グループ1は2点加点され、地域1の優先権を享受する少数民族の受験生、退役軍人、将校、兵役義務兵、および現役義務を完了したと認められた兵士などが含まれます。
1点加点されるその他の優先対象者には、認定証を持つ重度障害者、3年以上教鞭を執る教員養成プログラムへの応募者、傷病兵、病兵の子供、労働能力が81%未満の傷病兵と同様の政策の恩恵を受ける者の子供などが含まれます。
多くの政策対象者に該当する受験生は、最高優先点の1つのみを享受できます。