受験生P.Đ. Đさんは質問しました。「合格結果が保留されるのはどのような場合ですか?」
教育訓練省は、この問題について次のように回答します。
教育訓練省大臣の2026年2月15日付通達第06/2026/TT-BGDĐT号における大学レベルの教育学科および短期大学レベルの幼児教育学科の入学規則第10条第1項は、合格結果が保留される場合を次のように規定しています。

「第10条。合格結果を保留。
1. 合格通知書を持っている受験生は、次のいずれかのケースで合格結果を保留できます。
a) 管轄官庁の決定または命令に従い、合格年内に兵役、人民公安、または青年突撃隊に合流すること。
b) 重病または重大な事故で期日どおりに入学できず、基本的なレベル以上の病院からの医療記録と確認がある場合。」
したがって、合格結果の保留は、受験者の正当な権利を確保するために、具体的な条件(通常、兵役、自然災害、伝染病、または不可抗力に関連する)に従って実施されます。
保留期間について、入学規則第10条第2項、第3項は次のように規定しています。
「2. 第1項に規定されている受験生は、入学許可証を添付した保留申請書を教育機関に提出し、入学を呼びかける。結果の最長保留期間は教育機関が規定するが、本条第1項に規定する者の場合は36ヶ月を超えないものとする。
3. 学習再開の条件を満たした後、合格結果を保留された人は、教育機関の規定に従って入学手続きを行う必要があり、その中で任務を完了した、または回復治療を受けたという証拠を提供する必要があります。本条第1項a号に規定されている36ヶ月の保留期間の場合、教育機関の校長は、正式に入学する前に復習するために、大学予備校、予備クラスへの推薦を検討します。」