2025年教員法第26条に基づき、教員に対する退職制度を規定します。
1.教員の退職年齢は、本条第2項および本法第27条に規定されている場合を除き、労働法および関連法の規定に従って実施されます。
2. 幼稚園教育機関の教員は、希望があれば、通常の条件下で労働者の退職年齢よりも低い年齢で退職することができますが、05歳を超えません。社会保険に15年以上加入している場合でも、早期退職による年金受給率を減らすことはできません。
したがって、幼稚園教諭は、希望があれば、通常の条件下で労働者の退職年齢よりも低い年齢で退職することができますが、05歳を超えない範囲内です。
社会保険に15年以上加入している場合、早期退職による年金受給率を減らすことはできません。
より高い年齢での退職制度
2025年教員法第27条は、公立教育機関の教員に対する高齢退職制度を規定しています。この制度の対象者には、次のものが含まれます。
教授、准教授、または博士号を持つ教員。
教師は、専門的で特殊な分野、分野で働く。
より高い年齢での退職期間は、次のように規定されています。
博士号を持つ教員は5歳を超えてはなりません。
副教授の職を有する教員の場合、07歳を超えない。
教授の称号を持つ教師の場合、10歳を超えてはなりません。
この制度は、教育機関が必要とし、教員が自主的に、仕事を続けるための十分な健康状態にある場合にのみ適用されます。この期間中、教員は管理職を務めません。
2025年教員法は2026年1月1日から施行されます。