教員の給与と手当
教員法は2026年1月1日から施行されます。教員法第23条は次のように規定しています。
1. 公立教育機関の教員に対する給与と手当は、次のように規定されています。
教員の給与は、行政および公務員給与体系で最も高くランク付けされています。
職業優遇手当およびその他の手当は、仕事の性質、地域、および法律の規定に従って決定されます。
幼稚園教諭、少数民族地域、山岳地帯、国境、島嶼部、および特に困難な経済社会状況にある地域で働く教諭、専門学校を教える教諭、統合教育を実施する教諭、および特定の職業、職業の教諭は、通常の条件下で働く教諭よりも高い給与と手当を享受できます。
2. 非公立教育機関における教員の給与は、労働に関する法律の規定に従って実施されます。
3. 特別な制度のある職業で働く教員は、法律の規定に従って特別な制度を享受でき、その政策が教員向けの政策と一致する場合にのみ、最高レベルで享受できます。
4. 政府はこれを詳細に規定します。
したがって、2026年1月1日から、教員法が施行されると、幼稚園教諭(幼稚園教諭)、少数民族地域、山岳地帯、国境、島嶼部、特に困難な経済社会状況にある地域で働く教員、専門学校を教える教員、統合教育を実施する教員、特定の職業、職業の教員は、通常の条件下で働く教員よりも高い給与と手当の制度を受けられます。
魅力と重用政策
給与制度に加えて、教員法第25条は、教員チームを惹きつけるための多くの政策も規定しています。具体的には、第25条では、教員に対する惹きつけ、重用政策が次のように規定されています。
1. 重点誘致政策の対象者には、次のものが含まれます。
a) 高度な資格を持つ人、才能のある人、特別な才能のある人、高度な職業技能を持つ人。
b)少数民族地域、山岳地帯、国境、島嶼部、および特に困難な経済社会状況にある地域で働く人々。
c) 教育者は、社会経済発展のニーズに応じて、いくつかの重要かつ不可欠な分野で教育、教育、科学研究の任務を遂行します。
2. 誘致・重用政策には、採用、受け入れにおける優先順位、給与、手当、トレーニング、育成、計画、任命、労働条件、労働設備、福利厚生、および法律の規定に基づくその他の政策が含まれます。
3. 地方自治体、教育機関は、地方自治体、教育機関の実際の状況と財源に合わせて、教員を惹きつけ、重視する政策を持っています。