教師の労働制度、
以前は、教員の勤務体制に関する文書には、幼稚園、普通教育、特別教育の教員は年間最大8週間(年間休暇を含む)の夏休みが認められていたことが明確に記載されていました。
しかし、2025年教員法第16条は次のように規定しています。
第16条 教師の労働制度
1. 教員の労働制度には、労働時間、年次夏休み、および法律の規定によるその他の休日が含まれます。
2. 教師の勤務時間は、本法第7条第2項に規定されている職業活動の実施期間です。
3. 毎年の夏休み期間と教員のその他の休日は、政府の規定に従って、各学年、教育訓練レベル、教育機関の種類に応じて教員に適切に割り当てられます。
4. 教育訓練大臣は、本条第5項に規定されている場合を除き、各学年および教育レベルの教員に対する勤務体制を詳細に規定します。
5. 公安大臣、国防大臣は、管轄権に属する教員の勤務体制を詳細に規定する。
それによると、教員法第16条第3項は、「教員の年次夏休みおよびその他の休日は、政府の規定に従って、各学年、教育訓練レベル、教育機関の種類に応じて教員に適切に割り当てられる」と規定しています。
したがって、教員法が2026年1月1日から施行されると、夏休み期間に関する硬直的な規定はなくなります。
教師の給与と手当
教員の勤務制度に関する規定に加えて、教員法は教員に対する給与と手当も規定しています。
教員法第23条は、次のように規定しています。
1. 公立教育機関の教員に対する給与と手当は、次のように規定されています。
a)教員の給与は、行政および公務員給与体系で最も高くランク付けされています。
b) 職業優遇手当およびその他の手当は、仕事の性質、地域、および法律の規定に従って決定されます。
c) 幼稚園教諭、少数民族地域、山岳地帯、国境、島嶼部、および特に困難な経済社会状況にある地域で勤務する教諭、専門学校を教える教諭、統合教育を実施する教諭、特定の職業、職業に従事する教諭は、通常の条件下で働く教諭よりも高い給与と手当を享受できます。
2. 非公立教育機関における教員の給与は、労働に関する法律の規定に従って実施されます。
3. 特別な制度のある職業で働く教員は、法律の規定に従って特別な制度を享受でき、その政策が教員向けの政策と一致する場合にのみ、最高レベルで享受できます。
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