教員養成大学生は、最大で何ヶ月の生活費補助を受けられますか?
政令116/2020/ND-CP第4条は、教員養成課程の学生に対する支援レベルを次のように規定しています。
教員養成大学生は、就学先の教員養成機関の授業料と同額の授業料を国から補助されます。
教員養成大学生は、学校での学習期間中の生活費を支払うために、国から月額363万ドンの支援を受けています。
同時に、授業料と生活費の補助期間は、規定に従って学校での実際の学習月数に応じて決定されますが、学年度あたり10ヶ月を超えないものとします。
単位制による教育を実施する場合、教員養成機関は単位制に適合するように支援レベルを換算できます。単位制によるコース全体の総支援費用は、学年度ごとのコースの規定支援レベルを超えないものとします。

政令116号に基づく教員養成大学生の生活費の支払いにおける省人民委員会の責任
政令116/2020/ND-CP第11条は、政令60/2025/ND-CP第1条第9項によって修正され、人民委員会は、政令116および本政令の規定に従って、教員養成大学生への授業料および生活費の補助政策を実施するための予算をタイムリーに割り当てる責任を負うと規定しています。ニーズに適した教員養成大学生の選抜基準を策定します。
教員養成のニーズ、任務の割り当て結果、教員養成機関への発注、教育機関における採用計画と職務配置を公表する。
政令116号第4条に規定されている基準に従って、教員養成機関との任務割り当て決定、教員養成契約の実施費用を支払います。
政令116および本政令の規定に従って、地方自治体における教員養成大学生支援政策の実施を指示、指導する。実施状況を検査、監督し、教育訓練省、財務省に毎年定期的に実施状況を報告する。
教員養成課程の卒業生の採用、教育機関における専門分野に適した職務の配置を、現行の公務員採用・使用に関する規定に従って実施または分権化する。
規定に従って払い戻しが必要な場合に該当する地方に常住する教員養成大学生に対する授業料、生活費の支援金の払い戻しの追跡、督促、および通知の発行の手順を指導します。
さらに、毎年1月31日までに、省人民委員会は、教員養成大学生の授業料、生活費、教員養成大学生の払い戻し費用の支援金を直接または電子郵便で提出する形式で、直前の年のデータ報告書を提出します。報告データ締め切り期間は、直前の年の1月1日から12月31日までです。
本政令および政令116に規定されている支援政策を実施するための予算見積もりを作成し、地方自治体の年間予算計画にまとめ、財務省に提出して、管轄当局の承認を得るために集計します。
教員養成の任務を割り当て、発注する機関に対し、資金の払い戻し対象となる任務を割り当て、発注する方法に従って、教員養成大学生への払い戻し費用を国庫に納付するよう指導します。
教員養成大学生の生活費を支払うための資金はどこから調達するのか?
政令116/2020/ND-CP第5条は、政令60/2025/ND-CP第1条第4項によって修正され、教員養成大学生支援政策の資金源と支払いを規定しています。
それによると、教員養成大学生の授業料および生活費の補助金は、規定に従って省庁、部門、地方自治体の教育訓練に年間支出される国家予算の見積もりに割り当てられ、規定に従って見積もりを割り当てる形式で教員養成機関に支給されます。
地方自治体が任務を割り当て、教員養成大学生の育成を委託する場合、地方自治体は地方予算から教員養成機関に授業料と教員養成大学生の生活費の補助金を支払うために割り当てます。
管轄官庁から支援金を受け取った後、教員養成機関は、毎月15日までに教員養成大学生の銀行預金口座に生活費支援金を支払う責任があります。