教育訓練省は、通達31/2026/TT-BGDĐTを発行し、公立教育システム全体のすべての教員に対する役職の任命と給与格付けを統一しました。注目すべき点は、給与格付けメカニズムが役職等級別に標準化され、全国で統一的に適用されることです。
職名等級による給与格付け
新しい規定によると、任命された教員は、その等級に対応する給与が与えられます。職名システムは、各レベルの教員に対して3つの主要な等級(I、II、III)に分けられます。短期大学、大学の教員は、講師、主任講師、上級講師で構成されています。
給与格付けの全体は、引き続き政令204/2004/ND-CPの給与表に基づいています。その中で:
幼稚園教諭:
3位:A0 (2.10 – 4.89)
2位:A1 (2.34 – 4.98)
クラスI:A2。2(4.00 – 6.38)
小学校、中学校、高校の教師:
3位:A1 (2.34 – 4.98)
グレードII:A2。2 (4.00 – 6.38)
順位I:A2:1(4.40 – 6.78)。
職業教育(初級、中級):レベル別に差別化があります(短期大学、大学)。
最も高いのはA3.2(5.75〜7.55)で、クラスIの教師です。
短期大学、大学講師:
講師:A1 (2.34 – 4.98)
メイン講師:A2:1(4.40 – 6.78)
上級講師:A3. 1(6.20 – 8.00)。
新しい規定は給与水準をすぐに変更するのではなく、公務員のランクグループごとの係数を維持します。
任命または昇進を希望する教員は、対応する職名の基準を満たす必要があります。給与格付けは、勤続年数だけでなく、職務と職業能力に直接関連付けられています。
継承方向に配置転換し、混乱を引き起こさない
現在ランクを保持している教員は、新しいコードに従って対応するランクに昇進し、給与係数は維持されます。この規定は、新しい政策を適用する際に「ランクが下がる」状況や収入の減少を防ぐのに役立ちます。
中級、短期大学、大学の教員の場合、給与等級は教育レベル(短期大学、大学、大学院)と職名等級によって差別化され、高度な資格を持つグループの収入を増やす余地が与えられます。
基準を満たしていない教師の編入計画がある
資格基準を満たしていない教員は、依然として職名と現在の給与係数を維持できます。条件が満たされたら、新しい規定に従って任命され、給与がランク付けされます。基準引き上げの対象とならない一部のケースは、退職まで維持されます。
賃金改革の基盤となる
通達はまた、新しい給与政策を実施する際、異動は政府の規定に従って実施されることを明確に述べています。これは、今回の標準化が将来のより深い改革の準備段階であることを示しています。