7月20日、ハティン省教育訓練局からの情報によると、同局は省内の公立教育機関で管理職を務める教員、教員の異動、配置に関する規則案について意見を求めています。
幼稚園、一般教育機関、継続教育機関、公立特殊学校の教員に適用される規則の草案。同時に、原則、条件、期限、時期、権限、制度、政策、異動・転勤プロセスについて具体的に規定する。
草案によると、異動、配置転換は、権限、対象者、手順に従って適切に実施されなければなりません。教員に対する公開性、透明性、客観性、民主主義、および制度と政策を確保する必要があります。
異動は、教育機関、地域、学科間の人員バランスを図り、局所的な教員の過不足状況を抑制し、それによって生徒の学習権と教育の質を確保することを目的としています。
教育活動を確保するために必要な場合、管轄当局は教員の希望に関係なく異動を実施することができます。異動の対象となる教員は、管轄当局の決定を遵守する責任があります。
草案では、異動対象となる教員は、女性の場合は52歳以下、男性の場合は54歳以下であり、少なくとも3年間教育部門に採用、配置されている必要があると規定しています。異動期間は最低3年です。
異動は、教師の割合が高い教育機関から割合の低い教育機関へ、科目別教師が過剰な機関から教師が不足している機関へ、または不足が少ない機関から不足が多い機関へと行われます。
自発的な教師が最初に検討されます。次に、困難な地域で働いていない人、困難な地域で36ヶ月間働いていない人、または異動、派遣の任務を遂行したことがない人です。
教員が同じ科目を教え、同等の条件を備えている場合、草案は男性教員を先に、女性教員を後から異動させることを検討することを提案しています。性別が同じ場合は、年下の教員を異動させます。
教員は、異動期間を完了し、任務を十分に遂行したレベル以上と評価された後、以前の部署に戻されます。別の教育機関への異動を希望する場合は、その機関に適切な職位が残っている場合は検討されます。
草案はまた、検討または懲戒処分を受けている教員、査察、捜査、起訴、裁判を受けている教員、重病の治療を受けている教員、長期学習中の教員、または派遣された教員については、異動を実施しないことを規定しています。
妊娠中、産休中、36ヶ月未満の子供を養育している女性教師も、異動を実施していない対象となります。この規定は、特別な場合に36ヶ月未満の子供を直接養育している男性教師にも同様に適用されます。
異動の場合、教員は採用日から少なくとも3年の勤務経験が必要です。ただし、少数民族地域、山岳地帯、国境地域、または経済社会状況が特に困難な地域への自発的な異動の場合は除きます。
異動は、第1学期終了後、または夏休み期間中、新学期の開校日前に実施される予定です。特別な場合は、コミューンレベルの人民委員会委員長または教育訓練局長が権限に基づいて検討します。
ハティン省教育訓練局の指導者は、同局が広く意見を聴取し、意見を受け入れ、草案を完成させ続け、省人民委員会に検討と決定を提出していると述べました。
ハティン省教育訓練局のリーダーは、「局の見解は、規則は規制に準拠し、適切な手順を保証し、現実的で人道的でなければならないということです。教師陣が安心して仕事に打ち込めるように最大限の条件を作り出すことです」と述べました。