P.Dさんは幼稚園教諭です。2017年11月、彼女は3人目の子供を出産しました。2018年5月、産休期間が終了し、仕事に行き、譴責処分と職務怠慢処分を受けました。
定期昇給期になると、P.Dさんは昇給遅延6ヶ月の罰金を科せられたため、2019年1月に昇給が認められました。

2022年8月、P.Dさんは4人目の子供を出産し、2023年8月には譴責処分を受けました。2024年5月、表彰審査の際、彼女は任務未遂のレベルで審査されました。
Dさんは、次の定期昇給期に昇給遅延で罰金を科せられるかどうか尋ねました。
この問題について、内務省は政府電子情報ポータルで次のように述べています。幹部、公務員、職員、労働者の定期昇給制度は、内務大臣の2013年7月31日付通達第08/2013/TT-BNV号第2条第3項に規定されており、内務大臣の2021年6月29日付通達第03/2021/TT-BNV号第1条第5項に修正・補足されており、幹部、公務員、職員、労働者の定期昇給制度、早期昇給制度、および枠を超える勤続手当制度が追加されています。
それによると、「現在の給与等級を保持している期間中、幹部、公務員、職員、および労働者が、毎年割り当てられた任務を完了しなかった、または譴責、警告、降格、解任のいずれかの形式で懲戒処分を受けたという権限のある当局からの通知または書面による決定があった場合、定期昇給の計算期間が延長されます」。
上記の規定に基づいて、内務省は、回答を得るために、幹部、公務員、職員の管理機関(内務省)に連絡することを提案します。