教育訓練省が意見聴取のために掲載した通達案および小学校、中学校、高校、および複数の学年を持つ高等学校の定款案は、学校、家庭、社会の関係を規定しており、保護者代表委員会、学校、家庭、社会間の連携が含まれます。
各クラスには、各学年度に組織される保護者代表委員会があり、保護者、保護者が選出したメンバーで構成され、クラス担任教師、科目教師と協力して生徒を教育します。

それによると、各学校には、各クラスの保護者代表委員会が選出した一部のメンバーからなる保護者代表委員会が毎年組織され、学校と協力して教育活動を実施します。
各クラス、各学校の保護者代表委員会の任務、権限、組織、および活動は、教育訓練大臣が発行した保護者代表委員会の規約に従って実施されます。
学校、家庭、社会間の連携について、草案は、学校が統一された、安全で、健全で、友好的で、地方の状況とデジタル化の進展に適した教育環境を構築するために、家庭と社会と定期的に緊密に連携することを規定しています。教育の目標と原則を達成するために。学校、家庭、社会間の教育連携は、民主主義、平等、協力、公開性、説明責任を確保します。
学校は、地方自治体、団体、保護者代表委員会、保護者、政治社会組織、および関係者と協力して、関係者間の合意を図り、広報・相談活動を強化する具体的な計画を立てる。保護者と組織・個人が教育活動に参加するための条件を整える。地域社会の資源を動員し、効果的に活用して、教育、施設、設備、資料の支援を行い、生徒に悪影響を与える活動を防止する。地方の文化・社会活動に参加する。フィードバックと評価のメカニズムを確立する。
教育活動に参加する場合、草案では、保護者代表委員会は、生徒の世話と教育のための計画の策定と資源の使用について意見を述べ、監督することに参加することが規定されています。学校は、内容、計画、および協力結果に関する情報を公開し、透明化する責任があります。
必要に応じて、学校は保護者または保護者が学校に来て、生徒の訓練と学習を理解し、支援するための条件を整えます。
草案はまた、教育訓練局と地方自治体が学校、家庭、社会間の連携を支援、検査、監督する責任を負うよう要求しています。