地方自治体が学校の再編と統合を実施する際、多くの人事案は、校長、副校長、余剰教員、職員に対する制度を解決するために、政令154/2025/ND-CPを参照しています。
これまで、ハノイ、フートー、ニンビン、ドンナイなどの多くの地域が、政令154/2025/ND-CP第2条第1項を引用して、教育機関の再編後の人事配置計画を策定しました。これは、校長、副校長、教員、余剰人員に対する制度を検討し、解決するための根拠にもなります。
政令154/2025/ND-CP第2条第1項によると、人員削減政策は、幹部、公務員、職員に適用されます。コミューンレベルの幹部、公務員、および契約制度に従って働く労働者は、次のいずれかに該当する場合、政府の規定に従って公務員と同様の制度と政策が適用されます。
組織機構の再編により余剰となった公務員、職員、労働者。
指導的地位、管理的地位にある幹部、公務員、職員が、組織機構の再編により給与または役職手当が低くなったり、新しい役職に配置されたりした場合、自主的に人員削減を実施し、管轄官庁の同意を得ます。
幹部、公務員、職員の指導者、管理者は、人員の再編、質の向上、または管轄当局の決定、人員削減の希望、および管理機関の承認により、役職を辞任します。
余剰人員は、管轄当局の決定に従って人事を見直し、再配置するか、または自主管理メカニズムを実施するために公的事業体が人事を配置することによって発生します。
職務記述書に基づいて再編されたが、他の仕事に配置できない、または他の仕事に配置されたが、自主的に人員削減を実施し、管理機関の同意を得た余剰人員。
職務の要件に従った専門的および職業的資格の基準を満たしていない人、配置するのに適した職位がない人、または標準化のために再訓練できない人。または、他の仕事に配置されたが、自主的に削減され、管理機関によって承認された人。
直前の年または人員削減の検討年において、職務を未遂行のレベルで質が評価された者。または職務を遂行したが、自主的に人員削減を実施し、管理機関の同意を得た者。
社会保険に関する法律の規定に従って長期休暇を取得し、自主的に人員削減を実施する人。
したがって、政令154/2025/ND-CP第2条第1項は、人員削減政策の実施を検討される8つのケースグループを規定しています。これは、地方自治体が学校の再編・統合プロセスにおける管理幹部、教員、職員に対する制度を解決するための重要な根拠となります。
ただし、学校の再編または統合の影響を受けることは、当然のことながら政令154に基づく制度を享受できるという意味ではありません。労働者は、政令に規定されているすべての条件と基準を完全に満たし、管轄当局によって検討および決定された場合にのみ、政策の検討と解決を受けることができます。