教育訓練省は、幼稚園教諭の勤務制度を規定する通達草案について意見を求めています。
各教師は2つの任務以上を兼任しない。
通達草案第3条では、勤務制度の決定原則について、次のように具体的に規定しています。
教員の勤務時間は学年度ごとに実施され、授業時間に換算され、これには本通達第6条に規定されている授業時間基準に従って1日あたりの授業時間が含まれます。校長、副校長の勤務時間は週40時間、これには本通達第7条に規定されている週あたりの授業時間が含まれます。

教師への任務の割り当てと配置は、法律の規定に従って、授業時間、勤務時間、休憩時間に関する規定を確保する必要があります。同じ学校の教師間の公開性と公平性を確保します。
管理任務に加えて、校長、副校長は子供たちの教育に直接参加する必要があります。
通達草案第6条は、教員の授業時間枠を具体的に規定しています。それによると、幼稚園教員の職業活動の実施時間には、授業中の直接授業時間、授業準備時間、子供を迎え入れる時間、退院時間、職業活動の要件に従ったその他の専門業務の実施時間が含まれます。
職業活動の実施時間は、1日8時間、週40時間を確保する必要があります。
保育グループを教える教師、幼稚園は1日2部制で授業を行う場合、1日あたりの授業時間は5時間30分(子供を迎え入れる時間と退院時間は含まない)です。
保育グループ、幼稚園クラスを1日1部授業で教える教員が、教室で直接教える必要がある場合の基準は4時間(子供を迎え入れる時間と退院時間は含まない)です。
校長、副校長については、通達草案は、指導・管理任務に加えて、校長、副校長は、指導・管理業務の効率を高めるための教育プログラムの内容と目標を把握するために、子供たちの教育に直接参加しなければならないと規定しています。
具体的には、1週間の授業時間制限は校長2時間、副校長4時間です。
校長、副校長は、本通達の第8条および第9条の規定に従って、授業時間制限の減額制度を授業時間制限に置き換えることはできません。
規定された授業時間基準を満たしている場合、校長、副校長は、追加授業時間数(該当する場合)を計算する際に、総授業時間数を計算するために、本通達第11条の規定に従って専門活動を変更することができます。
授業時間制限の削減と専門活動を授業時間に変換する制度の規定
専門業務を兼任する教員については、草案は授業時間制限の減額制度を次のように規定しています。
専門グループリーダーは週3時間の授業時間を減免される。
専門グループの副リーダーは週1時間の授業時間を削減できます。
従業員を配置できない職種で、兼任教員を配置する必要がある場合、学校はその仕事に授業時間を使用できる。具体的には以下の通りである。
障害者教育支援の職務を兼任する教員は、週2時間の授業時間を減免されます。
事務職の兼任教員は週2時間の授業時間を減免される。
図書館の職務(図書館室全体を担当)を兼任する教員は、週2時間の授業時間を減免されます。
12ヶ月未満の幼い子供を持つ女性幼稚園教諭の授業時間制限が緩和される
その他の対象者については、授業時間制限の減額制度(第10条)は次のとおりです。
研修期間中の教員は週5時間の授業時間を減免される。
12ヶ月以上の幼い子供を持つ女性教師は、週5時間の授業時間を減免されます。
教員が診察・治療期間中(規定時間を超えない範囲)、学校長の同意を得て、管轄の診察・治療施設の確認がある場合、補習授業を行う必要はなく、その日の授業時間枠を満たすことが計算されます。
統合教育を受けている障害のある子供がいるクラスを教える教員の場合、本通達第6条第3項の規定に従って十分な時間を教える場合、1クラスあたり1人の障害のある子供がいる場合、各教員は1日あたり0.5時間の追加授業が計算されます。
彼らは皆、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にしたいと思っています。
彼らは皆、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にしたいと思っています。