付加授業に関する教育訓練省の2024年12月30日付通達29/2024/TT-BGDDTは、2025年2月14日から施行されます。施行以来、この規定に関する多くの問題や質問が教育訓練省に送られ、その中にはN.H.V氏の質問も含まれています。
H.V氏は、通達29/2024/TT-BGDDT第5条第1項は次のように規定していると述べた。学校での課外授業、補習授業は生徒から料金を徴収することはできず、各科目に従って課外授業を登録する生徒のみを対象としている。隣接する学期末の科目の学習成績が未熟な生徒。学校が優秀な生徒を育成するために選抜した生徒。学校の教育計画に従って入学試験、卒業試験の準備を自主的に登録した最終学年の生徒。

したがって、公立学校が外国語センターや企業と連携して、強化英語教育、生徒向け補習英語、外国人向け英語などを組織し、生徒の英語力を向上させることは、通達29/2024に基づく課外授業ではない。
H.V氏は、ホーチミン市、ドンナイ省、ビンロン省、カントー市などの教育訓練局が、これらの教育活動の実施を許可しているという矛盾点を指摘しました。一方、クアンニン省、タインホア省などの一部の地域では、この活動を課外授業と見なしているため、各機関は学生から料金を徴収することを許可されていません。
「したがって、現在、教育訓練局は通達29の実施指導と異なる解釈において一貫性がありません。教育訓練省がこの問題について意見を述べ、各部門が規定を正しく実施し、各局がこの規定を統一する必要があると指導することを心から願っています」とH.V氏は提言しました。
この内容について、教育訓練省は、通達第29/2024/TT-BGDDT号が第2条で調整範囲と適用対象を明確に規定していると述べました。
それによると、この通達は、一般教育プログラムの科目の学習成果を支援、強化、または向上させるために、正規の教育計画外の補習教育活動であるという意味で、課外授業、補習学習活動のみを調整します。
学校での課外授業、補習授業については、通達29/2024/TT-BGDDT第5条で次のように明確に規定されています。この活動は生徒から金銭を徴収することはできず、学習要件を満たしていない生徒、優秀な生徒の育成を受けた生徒、および学校の教育計画に従って試験を自主的に復習する最終学年の生徒を含む特定の対象グループにのみ適用されます。これらは学校の責任を負う学習支援活動であり、サービスではありません。
H.V氏が述べた活動、例えば、外国語センター、企業との連携を通じて外国人教師に強化英語教育、補習英語教育、英語学習を組織する場合、これらの活動が教育連携に関する法律の規定に従って実施され、学習者のニーズに適合し、通達29/2024/TT-BGDDT第5条に規定されている課外授業、補習授業の内容と重複しない場合、この通達の適用範囲には該当しません。
強化教育活動の組織、生徒の正当なニーズと好みに応じた教育活動は、関連する法的規定および教育機関の自主権の枠組みの中で実施され、公開性、透明性、自主性、権限、および財政に関する規制を確保します。
教育訓練省は、通達29/2024/TT-BGDDTの理解と実施指導が地方自治体間で統一されていないことについて、H.V氏の意見を記録しました。今後、省は引き続き見直し、指導を強化し、教育訓練局に通達を調整範囲に従って実施するよう指示し、実施組織の統一性を確保し、通達および関連する法的文書の規定を拡大または不適切に適用することを避けます。