政府ポータルに質問を送ったグエン・ホアン・リン氏は、小学校の会計士であると述べました。教育分野における個人所得税(TNCN)および付加価値税(GTGT)政策の実施に関連して、彼女は指導が必要ないくつかの問題を抱えています。
第一に、教員の時間外授業料は学期ごとに決算されます。学期は約4〜5ヶ月続くため、決算時期(通常は毎年1月と6月)には、教員は時間外授業料収入を受け取ります。それでは、この時間外授業料は、実際に受け取った月の個人所得税として全額課税されるのか、それとも学期中の授業月にそれぞれ割り当てられるのか?
第二に、事業所での個人所得税の申告は四半期ごとに行われます。それでは、四半期中に納付すべき個人所得税の額は、四半期中の各月の税額を加算することによって決定されますか、それとも3ヶ月の平均収入レベルに従って計算されますか?
第三に、祝祭日には、省人民委員会は通常、給与と給与に基づく手当の前払いを許可する方針を持っているため、1ヶ月に労働者は2ヶ月分の給与を受け取ることができます。この場合、個人所得税の計算はどのように行われますか?同じ月の2ヶ月間の総収入に課税する必要がありますか?
学校は生徒の飲食ニーズに応えるために敷地を賃貸しています。それでは、敷地を賃貸する場合、学校はVAT請求書を作成する必要がありますか?請求書を発行する必要がある場合、適用されるVAT税率はいくらですか?
この問題について、タイニン省の4つの基礎税務署は次のように意見を述べています。
公立学校の教師の時間外授業料(残業代)は、学期末または学年度終了後に決算および支払いされます。退職、辞任、または異動などの特別な場合にのみ、決定があった場合に決算されます。
これは個人所得税の課税対象所得です。所得のある人は、個人所得税の申告と個人所得税の確定申告を行う必要があります。
政令126/2020/ND-CP第9条第1項61号に基づき:
「b) 四半期ごとの個人所得税申告は次のとおりです。
b.1) 本政令第8条第1項a号に規定されている月ごとの個人所得税申告の対象となる納税者が、四半期ごとの付加価値税申告の条件を満たしている場合、四半期ごとの個人所得税申告を選択できます。
b.2) 四半期ごとの納税申告は、納税義務が発生した最初の四半期から一度に決定され、暦年全体で安定して適用されます。」
政令第126/2020/ND-CP第9条第2項は、次のように規定しています。
「2. 納税者は、規定に従って納税申告を行うために、四半期ごとの納税申告対象者を自己決定する責任があります。
a) 四半期ごとの納税申告基準を満たす納税者は、暦年を通して安定した月または四半期ごとの納税申告を選択できます。」
政令第126/2020/ND-CP第8条第2項c号は、個人所得税は四半期ごとに申告され、個人所得税の年次決算が実施されると規定しています。
学校が食堂として敷地を賃貸する場合、管轄当局によって承認された公的資産の管理と使用に関する法律を遵守し、公開性と透明性を確保する必要があります。学校は賃貸収入の請求書を発行し、規定に従って会計処理する必要があります。収益の計上価値は、賃借人の支払いごとの賃貸契約に基づく価値です。