8月26日現在、全国のほとんどの地方自治体が地域内の教育機関の再編計画を発表しました。学校の統合とともに、余剰人員に対する制度の解決も地方自治体から特に注目されています。
地方自治体が発表した学校の再編・統合案の中で、多くの人事案が、校長、副校長、教員、余剰人員に対する制度を解決するために、政令154/2025/ND-CPを引用しています。
自発的に辞任を申し出る人事に対する制度
学校統合時の人員削減の対象となる余剰人員は、自主的に辞任を申し出て、管轄当局の承認を得た場合、人員削減に関する政令154/2025/ND-CPの規定に従って、退職手当と保険政策を受け取ります。
政令154/2025/ND-CP第8条によると、退職年齢に達しておらず、本政令第6条に規定されている早期退職政策を受ける資格がない者は、直ちに退職した場合、以下の制度を享受できます。
受給者は、就職のための3ヶ月分の給与手当を受け取ります。強制社会保険に加入した勤務年数1年ごとに、現在の給与の1.5ヶ月分の手当を受け取ります。強制社会保険の加入期間を維持するか、社会保険に関する法律の規定に従って社会保険一時金を受け取ります。
職業訓練後の退職政策
さらに、45歳未満の年齢、健康、責任感、組織規律意識を持っているが、訓練レベル、訓練専門分野が不適切な仕事を担当している、退職を希望している者は、退職手続きを行う前に職業訓練を受けるための条件が機関、組織、部門によって整えられ、新しい仕事を見つけて次の制度を享受できます。
職業訓練期間中は、現在の給与を全額受給し、機関、部門が社会保険、医療保険、失業保険(失業保険加入対象者の場合)を支払うことができますが、受給期間は最長6ヶ月です。
職業訓練機関に支払うために、現在の給与水準の最大6ヶ月間の職業訓練コースの費用に相当する職業訓練費用を補助されます。
職業訓練を終えた後、就職活動のために研修時点の現在の給与から3ヶ月分の手当が支給されます。
社会保険に加入した勤務年数ごとに、現在の給与の0.5ヶ月分の手当が支給されます。
職業訓練期間中は、継続勤務期間として計算されますが、毎年定期昇給するための勤続年数は計算されません。
強制社会保険の加入期間を維持するか、社会保険に関する法律の規定に従って社会保険一時金を受給することができます。
したがって、政令154/2025/ND-CPは、学校統合後の余剰となる教員、公務員、校長、副校長に対する制度を解決するための重要な根拠となります。
管理機関は、職務の配置、異動、ローテーション、または再配置を優先します。管轄当局によって承認された計画に従って人員削減の対象となり、政令154の条件を完全に満たしている場合にのみ、早期退職(政令154第6条)、国家予算から定期的な給与を受け取らない組織への異動(政令154第7条)、または退職(政令154第8条)を含む3つの政策グループの適用が検討されます。
政令154/2025/ND-CPに加えて、学校統合後の余剰人員の処理は、2025年教師法、公務員法、教育訓練省、内務省の文書、および各地方自治体の具体的な配置計画に基づいて行う必要があります。