読者のT.T.Aは、彼女が小学校の会計士であると訴えています。
Aさんは、政令73によると、2025年に教員が1ヶ月の産休期間がある場合、政令73/2024/ND-CPに基づく12ヶ月分のボーナス制度を享受できるかどうか尋ねました。
教員が2025年6月から異動する場合でも、機関の内部支出規則で6ヶ月間勤務し、評価評価のランク付けが必要と規定されている場合、この場合、教員は5ヶ月間勤務したばかりで、政令73号に従って報奨金を受け取ることができますか?機関の報奨基金の残りの金額は、学校の残りの人々に支給するために使用されますか?
2025年11月から転勤する教員の場合、12ヶ月分の給与を全額受け取ることができるのか、それとも単位での実際の勤務月数のみに基づいて計算されるのか。単位の表彰基金の残りの資金は、学校の残りの人々に使用されるのか?
財務省の回答によると、政府の2024年6月30日付政令73/2024/ND-CP第4条は、幹部、公務員、職員、および軍隊に対する基本給とボーナス制度を次のように規定しています。
「この政令第2条第2項に規定されている対象者に対する、臨時の業績と年間任務遂行レベルの評価・分類結果に基づいて、ボーナス制度を実施します。
本条第1項に規定されているボーナス制度は、職務遂行に対する臨時のボーナスと、機関・部門の各給与所得者の職務遂行レベルの評価・分類結果に基づく年次定期ボーナスに使用されます。国防省、公安省の規定による軍隊部隊の責任者。幹部・公務員の管理権限を有する機関の責任者、または権限を委譲された機関の責任者、および公的事業体の責任者は、機関・部門の給与リストに記載されている対象者に適用されるボーナス制度を実施するための具体的な規則を策定する責任があります。機関・部門内で管理、検査、および公開を実施するために、直接上級管理機関に送付します。
本条第2項に規定されている機関・部門の賞金規定には、次の内容が含まれる必要があります。
適用対象範囲。
ボーナスの基準は、臨時の業績と、機関および部門の給与所得者の年間任務遂行レベルの評価および分類結果によるものです。
各ケースの具体的なボーナス額は、必ずしも各人の給与係数に応じた給与レベルに関連付ける必要はありません。
ボーナス審査の手順と手続き。
その他の規定は、機関、部門の管理要件に従います(必要に応じて)。
したがって、上記の規定に基づいて、読者T.T.Aが勤務する小学校の校長は、学校の給与リストに含まれる対象者に適用されるボーナス制度を実施するための具体的な規則を作成し、直接の上級管理機関に送付して管理、検査、部門内での公開を実施する責任があります。
したがって、財務省はA氏に学校のボーナス制度の実施規則を検討するよう要請しました。まだ問題がある場合は、学校の校長と直接話し合う必要があります。
彼らは皆、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にしたいと思っています。