これまで、教育訓練省は、授業料補助政策に関連する多くの国民からの質問を受けてきた。その中には、キム・ガン氏の質問も含まれている。
ガンさんは尋ねました。「特に困難な村、地域3の村に住民登録があり、地域3の村に住民登録がある生徒は、地域3の村に住民登録があるが、地域1の村に一時的に居住しているが、地域1の村で学校に通い、地域1の村で学校に通っている生徒は、政令第81/2021/ND-CPに基づく学習支援制度を享受できますか?」
教育訓練省は、この問題について次のように回答しました。
2025年9月3日、政府は2021年8月27日付政令第81/2021/ND-CPに代わる政令第238/2025/ND-CPを発行し、国民教育システムに属する教育機関に対する授業料の徴収、管理メカニズムと授業料免除、授業料補助、教育訓練分野におけるサービス価格に関する政策を規定しました。
それによると、政令第238/2025/ND-CP第17条第4項は、学習費の支援対象を次のように規定しています。

「幼稚園児、高校生、保護者(保護者と一緒に住む場合)が常住地を持ち、少数民族および山岳地帯、特に困難なコミューン、コミューン第III地域、コミューン第III地域、僻地、海岸、沿岸、島嶼部の管轄当局の規定に従って定期教育機関に通っている、または他の地域にある教育機関に通っている。
教育訓練省は、上記の規定を照合し、条件を満たせば、学費支援政策の恩恵を受けることを提案しました。
生徒が特に困難な村、第III地域のコミューンに常住し、第I地域のコミューン(および第I地域のコミューンに住んでいる)に学校に通う場合、または第I地域のコミューンに一時的に住む生徒が第I地域のコミューンに学校に通う場合、上記の政令第238/2025/ND-CP第17条第4項の規定に基づく学費支援政策の恩恵を受けられません。