教員の優遇手当の引き上げを提案
教育訓練省は、教育訓練の画期的な発展を実現するための特定のメカニズム、政策に関する国会決議案について国民の意見を聴取しています。
決議は、教育訓練分野におけるいくつかの特殊で優れたメカニズム、政策を規定し、国民教育システムに属する教育機関、関連する組織および個人に適用します。
教員、学校職員に対する手当について、教育訓練省は第3条第5項で、職業優遇手当を、幼稚園、小学校、中学校、職業訓練校の教員に対して最低70%、学校職員に対して30%、経済社会状況が特に困難な地域、障害者向け教育機関、専門学校で働く教員に対して100%に引き上げることを提案しています。

教育訓練省によると、この政策は決議71-NQ/TWの要件を直接具体化しており、教員が業界を離れる状況を阻止し、新しい採用の魅力を生み出し、現在の教員不足の状況を段階的に解決するための戦略的かつ緊急の解決策です。
2026年1月1日から教員の給与、待遇が改善される
手当政策に関する提案に加えて、教員法が施行される2026年1月1日から、教員の給与は行政部門で最も優先的にランク付けされるようになります。これは、政府の政令に従って教員の給与が引き上げられる時期でもあります。
教育訓練省は、2026年1月1日から教員法の施行を確実にするために、教育訓練省は3つの政令を起草し、政府に提出し、管轄下で12の通達を発行する必要があると述べました。
3つの政令には、教員法の一部条項を詳細に規定する政令、教員に対する給与政策、手当制度、支援政策、誘致政策を規定する政令、教育公務員に対する職業上の優遇手当制度を規定する政令が含まれます。
12 通達は、職業基準、勤務体制、採用権限、同等の役職、教員の行動規範を規定しています。
通達草案では、公立教員のコード番号、任命、給与配分を規定しており、幼稚園、小学校、中学校(小学校、中学校、高校)の各レベルで、教員は3つのグループに分けられます。教師、主要教員、および現在のレベルIII、II、およびIに相当する上級教員です。
幼稚園レベルでは、給与係数は2,21〜6.38です(現在と変わりません)。
小学校、中学校、高校の教員の給与係数は2,04〜7,05です。その中で、上級教員の給与係数は増加しました。4.38〜6.78の係数から5.75〜7.75の係数に増加しました。正高校教員の給与係数は4.38〜6.78の係数から4.48〜6.78の係数に増加しました。
予想される係数2、7、55で、教員は毎月5 000万〜1766万ドンの給与を受け取ることになります。
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