上記の内容は、教育訓練省が発表し、10月6日から10月16日まで意見を聴取した教育分野における行政処罰に関するいくつかの条項の改正・補足に関する政令草案に含まれています。
第26条では、教育訓練省は、名誉、尊厳を傷つける行為、教員、教育管理者、教育施設の職員の身体を侵害する行為に対して、5 000万〜5000万ドンの罰金を科す規定を追加しましたが、刑事責任を追及するレベルには達していません。

教師に対する政策違反行為は、1000万〜1500万ドンの罰金が科せられます。違反者は公に謝罪しなければなりません。被害者が公に謝罪しないことを要求した場合を除きます。
さらに、教育訓練省の第26条および第28条では、生徒が名誉、尊厳を傷つけ、友人、教師、管理職、学校職員の身体を侵害した場合、刑事責任を問われるレベルに達していないが、教育機関の安全と教育活動に悪影響を与える場合、罰金と公謝に加えて、生徒は以下の措置のいずれかを適用されます。
学習環境から一時的に隔離する。
専門教育機関、統合教育開発支援センター、学校相談サービス施設、社会活動施設、または専門医療施設に移転し、学校の要請および管轄当局の決定に従って心理・行動カウンセリング、支援を行います。
教育訓練省は、上記の2つの措置の検討、決定は省の指示に従って実施されることを留意しています。教育機関、教育管理機関、家庭、保健機関、警察機関(必要に応じて)の参加を確保します。決定権限は、直接教育管理機関または省/区レベルの人民委員会に委ねられます。