フンイエン省人民評議会の決議第794/2025/NQ-HĐND号は、村の隊長に対する月額手当、フンイエン省の民兵部隊に対する労働日数手当を規定しています。決議は2026年1月1日から施行されます。
決議第3条第2項は、民兵に対する労働日手当の額を次のように規定しています。
2. 民兵に対する労働日手当の額
a) 現地民兵部隊、機動民兵部隊、防空民兵部隊、砲兵部隊、偵察部隊、情報部隊、工兵部隊、化学防護部隊、医療部隊については、管轄当局が承認した計画に従って任務を遂行または任務を実行するために動員または異動する決定があった場合、1人あたり1日あたり基本給の0.14倍の労働日当を支給される。
b) 権限のある当局の決定に従って民兵自衛隊への参加義務の履行期間が延長された場合、または民兵がテロ対策、人質解放、犯罪鎮圧、デモ、暴動の解散の任務を遂行する場合。感染リスクの高い地域での危険な伝染病の予防と制御。権限のある当局の決定に従って、生命を脅かす危険な地域での崩壊、救助、救難、消火、災害復旧の場合、労働日補助金の増加額は、基本給の0.07倍/人/日です。