2024年1月1日から2024年6月30日までの年金:
2024年1月1日から2024年6月30日までの給与、年金の計算は、政令42/2023/ND-CP第2条(2024年7月1日から失効)に従って実施されます。
政令42/2023/ND-CP第1条第1項の対象者:
- 政令108/2021/ND-CPに従って調整された対象者に対して、2023年6月の年金水準を1.25%引き上げます。
2024年1月1日から2024年6月30日までの年金額 = 2023年6月の年金額 x 1 125。
- 政令108/2021/ND-CPに基づいて調整されていない対象者に対する2023年6月の年金水準をさらに20.8%引き上げます。具体的には:
2024年1月1日から2024年6月30日までの年金水準 = 2023年6月の年金水準 x 1.208.
政令42/2023/ND-CP第1条第2項で調整されたが、調整された後も月額300万ドン未満の場合:
- 月額2 700 000ドン未満の年金受給者の場合:
調整後の年金水準 = 調整後の年金水準 + 30万ドン。
- 月額2 700 000 VNDから月額3 000 000 VND未満の年金受給者の場合:
調整後の年金水準 =月額3 000 000 VND
2024年7月1日からの年金:
2024年7月1日からの給与と年金の計算は、政令75/2024/ND-CP第2条に従って実施されます。
政令75/2024/ND-CP第1条第1項の対象者:
政令75/2024/ND-CP第1条第1項に規定する対象者については、2024年6月の年金水準を15%引き上げます。具体的には:
2024年7月1日からの年金額 = 2024年6月の年金額 x 1、15
政令75/2024/ND-CP第1条第2項の規定に従って調整されたが、調整された後も月額3 500 000ドン未満の場合:
- 月額3 200 000 VND未満の年金を受け取る人:
調整後の年金水準 = 調整後の年金水準 + 月額30万ドン。
- 月額3 200 000 VNDから月額3 500 000 VND未満の年金受給者の場合:
調整後の年金水準 = 月額3 500 000 VND。