政令75/2024/ND-CP第1条は、政令75が2024年7月1日以前の年金受給者に対する年金水準を調整することを規定しており、調整レベルは政令75/2024/ND-CP第2条に規定されています。
時期と調整レベル
1. 2024年7月1日から、政令第1条第1項に規定する対象者に対して、2024年6月の年金、社会保険手当、および月額手当のレベルを15%追加調整します。
2. 2024年7月1日から、この政令第1条第2項の規定に従って年金、社会保険手当、毎月の手当を受け取っている人、第1条第1項の規定に従って調整された後、月額3 500 000 VND未満の受給額がある人は、次のように追加調整されます。月額3 200 000 VND未満の受給額がある人は、月額3 500 000 VND未満の受給額がある人に対して月額3 500 000 VND/人以上に増額します。
3. 本条の規定に従って調整された後の年金、社会保険手当、月額手当の額は、次の調整で年金、社会保険手当、月額手当の調整を計算するための根拠となります。

これは2024年7月1日以前の退職者向けの増加額であり、2024年7月1日以降の退職者グループは、月額3500万ドン未満の年金がある場合、年金の調整に関する規定はまだありません。
2014年社会保険法第56条によると、強制社会保険に加入する際の年金額は、次の式で計算されます。
強制社会保険加入時の年金 = 受給率 x 強制社会保険加入月の平均賃金。
2024年7月1日から、基本給は政令73/2024/ND-CPに従って以前と比較して30%増加し、最低賃金は政令74/2024/ND-CPに従って6%増加します。賃上げにより、社会保険料の月額平均賃金が増加し、それによって2024年7月以降の年金受給額も増加します。