政令第178/2024/ND-CP第12条は、地方への出張を強化する幹部、公務員、職員に対する政策を次のように規定しています。
中央および地方機関の幹部、公務員、職員で、管轄官庁から3年間の地方出張に派遣された者は、次の政策の恩恵を受ける。
1. 党機関、国家機関、およびコミューンレベルの政治社会組織で働くために増員された幹部、公務員、職員については、以下の制度を享受します。
a) 機関、組織、部門から派遣される前の職務に従って、給与(給与手当を含む)を引き続き受け取ること。
b) 就任時点の基本給10ヶ月分に相当する一時金。
c)経済社会状況が特に困難な地域で勤務するユニットの場合、経済社会状況が特に困難な地域で勤務する幹部、公務員、職員、労働者、および軍隊の給与所得者に対する政策に関する政府の2019年10月18日付政令第76/2019/ND-CPに規定されている政策および制度を享受できます(本項b号に規定されている手当は享受できません)。
d) 幹部、公務員、職員が基礎レベルでの任務を十分に完了した後、派遣先の機関、組織、部門に再受け入れられた場合、または管轄官庁から基礎レベルでの増強前の職務よりも低い適切な職務に配置された場合。同時に、以下の政策を享受する。
等級または職名の最終給与等級に分類されていない場合、1等級以上昇給することができます(新しい給与等級を保持する時期は、古い給与等級を保持する時期に従って計算されます)。
省庁、部門、支部、および省によって、競争奨励法および表彰法の規定に従って表彰が検討されます。
内務省によると、政令第178/2024号第19条第4項は、管轄下の幹部、公務員、職員を派遣して地方への出張を強化する計画を策定するよう機関、組織、部門を指示する省人民委員会の責任についても規定しています。
上記の制度の支払いに問題がある場合は、出張に派遣された人は、解決のために地方自治体の管轄当局に連絡する必要があります。