3つの紛争、それぞれがそれぞれの理屈を持っている。
8年間の同居の後、ミンさん夫婦は離婚を決意しました。二人が最も議論したのは、子供の親権ではなく、住んでいるアパートでした。
ミンは結婚前にアパートを購入し、9億ドンを前払いし、残りを銀行から借りました。結婚後、夫婦の給料は毎月の借金返済に使用され、同時に修理や家具の追加購入も行われました。
ミンは、売買契約は結婚前に結ばれているため、アパートは私有であると主張しました。妻はまた、過去8年間、借金を返済するためにお金を出し合ってきたので、一文無しで出て行くことはできないと述べました。
別の家庭では、両親が娘に与えた土地がホットスポットになっています。
ハンは結婚後、両親から土地を贈与する契約を結んだ。土地使用権証明書は彼女の名義のみである。離婚時、ハンの夫は、婚姻期間中の財産は半分に分割しなければならないと主張した。ハンは反対し、両親が「娘だけに贈与する」と明記した契約書を提示した。
トゥアンとリエン(妻)のケースは、12億ドンの預金通帳の中にありました。12年間の結婚生活で蓄積されたお金ですが、口座名義はリエンだけです。
妻が分割を要求すると、リエンはお金の大部分は自分で稼いでおり、預金通帳も自分の名義になっていると言いました。
3つの紛争はすべて、書類が誰の名義であるかによって財産がその人に属するという非常に単純な考えから始まりました。しかし、離婚した場合、共有財産か私有財産かの決定は、証明書または銀行口座の名前だけに基づいてはなりません。
一人の名義人になることだけが私有財産ではありません。
ホーチミン市弁護士協会のグエン・フウ・ホック弁護士は、婚姻・家庭法によれば、夫婦によって生み出された財産、婚姻期間中の労働からの収入、生産活動、事業活動は、法律で別途規定されている場合、または両当事者が財産制度について合意した場合を除き、原則として共有財産に属すると述べました。
結婚前に存在する財産。婚姻期間中に個別に相続または贈与された財産は、原則として個別の財産です。
したがって、ミンが結婚前に購入したアパートの場合、購入時期は私有財産を特定するための重要な根拠となります。ただし、結婚後、夫婦が共同財産を使用してローンを返済したり、家の価値を高めるために投資したりする場合、その貢献は紛争解決の際に検討する必要があります。
ハンの土地も、彼女が結婚した後、両親から与えられたという理由だけで、当然のことながら共有財産になったわけではありません。贈与契約に個別の贈与が明確に記載されており、その財産を共有財産に組み込む合意がない場合、これは個別の財産として特定される可能性があります。
逆に、リエンの貯蓄の場合、口座名義が妻名義だけでは、全額が彼女のものであることを確認するには不十分です。もしお金が婚姻期間中の収入から生み出されたものであれば、原則として共有財産制度に従って検討する必要があります。
離婚時、夫婦は分割について自主的に合意することが優先されます。合意できない場合、裁判所は財産の起源、貢献した労力、各当事者の状況、および法律の規定に従ったその他の要素を検討します。ホック弁護士は、2014年婚姻家族法によると、家事労働、子供の世話、家族の世話も貢献と見なされると付け加えました。
したがって、離婚の場合、重要な質問は「資産は誰の名義でもあるのか」ではなく、それがどこから、いつ形成されたのか、そして誰が自分の貢献を証明する証拠を持っているのかということです。