5月18日から、政府の政令109/2026/ND-CPに従い、一夫一婦制違反行為の罰金は300万〜500万ドンから500万〜1000万ドンに引き上げられ、抑止力を高め、家族の結婚の価値観を保護することを目的としています。
この規定は、政令82/2020に代わるものであり、政令117/2024によって修正および補足されています。
一夫一婦制違反行為に対する罰金は、以前の規定と比較して引き上げられました。
政令109の第62条では、以下の行為は500万〜1000万ドンの罰金が科せられます。
a) 妻または夫がいるのに他の人と結婚した場合、妻または夫がいないのに自分が夫または妻がいることをよく知っている人と結婚した場合。
b) 妻または夫がいるのに、他の人と夫婦として同棲している場合。
c) まだ妻がいない、または夫がいないのに、夫がいる、または妻がいることをよく知っている人と夫婦のように同棲している場合。
d) かつて養父母と養子、義父と嫁、義母と婿、義父と妻の連れ子、継母と夫の連れ子の間で結婚または夫婦同然の生活を送ること。
e) 結婚を妨害すること、結婚における富の要求、または離婚を妨害すること。
以前の規定と比較して、この行為グループに対する罰金は2倍に引き上げられました。
一方、より重大な違反に対する1000万〜2000万ドンの罰金は、以下を含むまま維持されます。
a) 血縁関係のある人々、または3世代以内の親戚の間で結婚または夫婦として同棲すること。
b) 養父母と養子の間で婚姻または夫婦同然の生活を送ること。
c) 強制結婚または結婚詐欺。強制離婚または離婚詐欺。
d) 結婚を利用して出国、入国、居住、ベトナム国籍、外国国籍を取得すること。国家の優遇措置を享受すること、または家族を築く目的ではない他の目的を達成すること。
e) 離婚を利用して財産上の義務を回避したり、人口に関する政策や法律に違反したり、婚姻を終わらせることを目的とせずに他の目的を達成したりすること。
婚姻家族法は、「夫婦同然の共同生活」とは、男女が共同生活を組織し、互いを夫婦と見なすことであると定義しています。共同通達01/2001のガイドラインに従って適用された実践は、この行為は、家族として共同生活を送ったり、共通の子供をもうけたり、共通の財産を持っているか、または周囲のコミュニティによって夫婦関係として認められたりすることによって識別できることを示しています。公的であろうとなかろうと。
行政処分に加えて、一夫一婦制違反行為は、婚姻を破綻させ離婚に至るなどの重大な結果を引き起こした場合、または処罰後に再犯した場合、刑事責任を問われる可能性があります。刑罰の範囲には、最長1年の拘禁刑または3ヶ月から1年の懲役刑が含まれます。
より深刻な場合、例えば、一方の配偶者または子供の自殺を引き起こした場合、または裁判所の終結命令があったにもかかわらず、違法な関係を維持した場合、違反者は6ヶ月から3年の懲役刑に処せられる可能性があります。