婚姻および家族分野における行政処罰を規定する政令109/2026は、5月18日から施行され、一夫一婦制違反行為に対する罰金を300万〜500万ドンから500万〜1000万ドンに引き上げました。
この規定は、多くの人が「不倫」さえすれば処罰されると考えるようになり、すぐに注目を集めました。
ホアン・ハ弁護士(ホーチミン市弁護士会)によると、ここ数日、不倫行為の処罰について多くの質問が寄せられています。「ラブホテルに行く」だけで罰金が科せられるのでしょうか?
弁護士は次のように分析しています。「この政令の第62条は、婚姻、離婚、一夫一婦制に関する違反行為の処罰のみを規定しています。
その中で、法律は2種類の関係、つまり再婚登録または夫婦同然の生活を規定しているだけであり、残りの「中間」については具体的な規定はありません。」
弁護士によると、重要な点は、実際には誤解されがちな「夫婦同然の生活」という概念にあります。
弁護士は次のように述べています。「夫婦同然の生活とは、妻や夫がいる人が他の人と同然の生活を送ることです...家族として共同生活を送ることです。
これは通常、共通の子供、共通の財産、隣人や周囲の社会から夫婦と見なされているなどの兆候によって証明されます。
つまり、数回ホテルで一晩過ごしたり、甘いメッセージを送ったりするのではなく、実際に存在する第二の家族の兆候がすべて揃っている必要があります。そうすれば処罰されます。」

多くの行為が道徳的に非難されていますが、行政処分を行うための十分な根拠はありません。
弁護士は明確に述べました。「もし夫が週に一度別の女性とラブホテルに行くなら、それは道徳的な問題であり、倫理に反する行為であり、第62条に基づいて処罰される行為ではありません。
夫に愛人がいて、それでも家に帰って妻と普通に生活している場合、法的定義によれば「夫婦同然の生活」を送る必要はありません。」
行為について誤解しやすいだけでなく、処罰プロセスも一般的な考え方よりもはるかに複雑です。
ホアン・ハ弁護士は次のように分析しました。「行政処分は、現行犯逮捕されたからといってすぐに処理するものではありません。
権利が侵害された者は、証拠付きの告発状を提出し、管轄官庁が確認し、議事録を作成し、処罰決定を下さなければなりません。
そのプロセス全体が、証拠収集が容易ではないにもかかわらず、告発者の肩に証明の重荷を背負わせています。」
もう1つの注目すべき点は、罰金が...裏切られた人に支払われていないことです。
弁護士によると、罰金は国家予算に納付され、(裏切られた)配偶者に納付されるわけではありません。財産面で処理するには、離婚訴訟を経由し、分割時の一方の過失を検討するよう裁判所に要求する必要があります。
弁護士によると、罰金の引き上げは単に金額を増やすだけでなく、抑止力となり、次の処理ステップのための法的根拠を生み出す意味もあります。
弁護士は次のように述べています。「罰金レベルの引き上げは、一夫一婦制が依然として具体的な制裁によって保護されていることを確認する点で、抑止力となります。
これはまた、違反者が処罰されたにもかかわらず再犯した場合に刑事責任に移行するための前提条件でもあります。1000万ドンの罰金は、楽しみのためではなく、より厳格な処理プロセスにおける最初のマイルストーンです。」
法律の適用慣行から、弁護士は、現行の規定は婚姻生活への介入において明確な境界線を設定していると述べました。
ホアン・ハ弁護士は次のように結論付けました。「行政法と刑事法は、構造が明確で、社会秩序に対する結果が十分に重い行為にのみ介入します。倫理基準から逸脱したが、この閾値に達していない行為は、行政処罰することはできません。」