夫の浮気で離婚、妻は月400万ドンの養育費に驚愕
60歳近くになり、子供たちが皆家庭を築いたとき、Vさん(56歳、ハノイ)は、困難な時期から一緒に苦労してきた夫のそばで、平和な老後を享受できると信じていました。しかし、人生の流れに突き動かされ、Tさん(59歳、Vさんの夫)は、自分より2回り年下の女性の心に落ちました。妄想に陥ったTさんは、妻に隠れて、夫婦が一生かけて貯めた貯蓄通帳をすべて引き出し、愛人に渡してビジネスに投資させました。
甘い約束はすぐに過ぎ去り、「幽霊」プロジェクトは破綻し、恋人は残りのお金をすべて抱きしめ、その後、音沙汰がなくなり、信用を失いました。この時になって初めて、T氏はV夫人に告白し、妻に許しを請いました。
悲劇はさらにエスカレートし、債権者が何度もVさんの家を訪れ、T氏に借金を取り立てた。Vさんは借金を返済するために2人の共有財産を徐々に売却しなければならず、両親が子供たちに財産を分け与えた小さな家だけを残して住居にし、二人の生活の糧となる小さな雑貨店を開いた。
人生は日々重苦しく過ぎていきました。何夜も一人で泣き続けた後、苦痛と傷が募り、Vさんはかつて考えもしなかったことを決意しました。それは、自分自身を解放するために離婚を申請することです。
しかし、悲劇はそこで終わらなかった。法廷に出廷する前に、T氏は何度も、労働能力がなくなり、私有財産や収入がなくなり、V夫人に離婚後に生活費を稼ぐために毎月500万ドンを養育費として支払うように要求したと述べた。
T氏の過失により、家族の夫婦生活が崩壊したと考え、Vさんは繰り返し反対し、この要求を受け入れませんでした。
法廷に出廷した日、二人は見知らぬ人のように静かに別々に行きました。T氏がどう思ったのかわかりませんが、V夫人は裁判を早く終わらせて「借金から解放される」ことだけを望んでいました。
しかし、裁判所の判決を聞いて、自分は小さな雑貨店の収入から毎月T氏に400万ドンを養育費として支払わなければならないと判断したとき、Vさんは驚きを隠せませんでした。なぜなら、T氏の養育費要求には法的根拠があるからです。
弁護士は根拠があると言いました。
グエン・フウ・ホック弁護士(ホーチミン市弁護士会)は、夫婦関係は民事関係における特別な関係であると述べました。婚姻関係の終了は、両当事者間のすべての法的義務も終了することを意味するものではありません。
2014年婚姻・家庭法第115条によると、離婚時に、一方の当事者が困難、貧困、養育費の要求があり、正当な理由がある場合、もう一方の当事者は自分の能力に応じて養育費を支払う義務があります。
この法律の第116条は、扶養手当のレベルは、扶養義務者の収入、実際の能力、および扶養を受ける人の不可欠なニーズに基づいて、当事者間で合意されると規定しています。合意できない場合は、裁判所に解決を求めることができます。
T氏とV夫人の仮定の状況では、T氏は離婚後の扶養を要求しています。彼がもはや財産を持っておらず、安定した収入がなく、心血管疾患や高血圧を示す記録があることは、彼が本当に困難な状況に陥り、困窮しており、正当な理由があるかどうかを評価する際に検討できる要因です。ただし、扶養を受けられるかどうかと具体的な扶養額は、両当事者の状況に対する裁判所の評価に依存します。
「一方の当事者が離婚につながる過失があるからといって、その人が当然養育費を請求する権利を失うわけではありません。請求者が法律で定められた条件を満たしている場合、もう一方の当事者は自分の実際の能力に応じて養育費を支払う義務を負う可能性があります」とホック弁護士は述べました。