B.T.Lさん(ハティン在住)からの質問:私は10年前に結婚し、息子が1人います。夫は漁師で、頻繁に家を離れます。5年前、夫が乗っていた漁船が事故に遭いました。夫と他の2人が行方不明になりました。救助隊は数日間捜索しましたが、成果はありませんでした。家族もあらゆる手段を講じて捜索しましたが、何の連絡もありません。
半年経っても消息が途絶えた後、家族全員が夫は死んだと思い、失踪の日を夫の命日としました。2年前、私は現在の夫と知り合いました。最初は同情と助けでしたが、その後、二人の間に愛情が芽生えました。
両家の家族は、まだ若く、人生はまだ長いので再婚することを勧めました。家族の忠告を聞いて、1年前、私は裁判所に夫の死を宣告するよう求める訴状を提出し、その後離婚を申請しました。離婚の決定が出たとき、私と現在の夫は婚姻届を提出し、結婚式を挙げました。義父母は私を娘のように扱い、新しい夫の家に連れて行ってくれました。
家庭生活は安定していましたが、不幸な出来事が起こりました。1ヶ月前、私の元夫は長年の失踪の後、突然帰宅しました。両家の家族は皆、非常に驚きました。
私が再婚したことを知ると、元夫は非常に怒りました。彼は私を裏切り、待つことを知らずに再婚した妻だと叱りました。彼は毎日私の家に来て騒ぎを起こし、私は非常に疲れました。彼は裁判所に死亡宣告の取り消しを求める訴状を提出しました。
その後、元夫は私に現在の夫と別れ、彼の元に戻るように要求しました。元夫は、彼はまだ生きているのに私が他の人と結婚するのは道徳的に正しくないと主張しました。
真ん中に挟まっているので、どうすればいいのかわかりません。彼の要求どおりに元夫のところに戻らなければならないのでしょうか?弁護士にアドバイスをお願いします。」
あなたが尋ねる法的問題について、タインラム有限責任法律事務所のズオン・トゥ・ヒエン弁護士は次のようにアドバイスします。
2014年婚姻家族法第67条は、夫婦が死亡宣告を受けて帰国した場合の身元、財産関係を次のように規定しています。
1. 裁判所が、ある人の死亡宣告を取り消し、その人の配偶者が他の人と結婚していない場合、婚姻関係は結婚時点から回復されます。本法第56条第2項の規定に基づく裁判所の離婚許可決定がある場合、離婚許可決定は依然として法的効力を持ちます。その人の配偶者が他の人と結婚している場合、婚姻関係は後に確立され、法的効力を持ちます。
2. 死亡宣告を受けた人の財産関係が配偶者に戻った場合、次のように解決されます。
a) 婚姻が回復された場合、財産関係は、裁判所が夫、妻の死亡宣告を無効とする決定を破棄した時点から回復されます。夫婦が夫、妻の死亡宣告を無効とする裁判所の決定の時点から、夫、妻の死亡宣告を無効とする決定がその人の私有財産として確定するまで、夫婦が得た財産。
b) 婚姻が回復されない場合、夫婦が死亡したと宣告する裁判所の決定が確定する前に得られた財産は、離婚時の財産分与と同様に、まだ解決されていません。
法律の規定に基づいて、裁判所があなたの元夫が死亡し、あなたが他の人と結婚していないという宣言を取り消す決定を下した場合、婚姻関係は結婚時から回復されます。
しかし、あなたは現在の夫と婚姻届を提出しているため、後で確立された婚姻関係(あなたと現在の夫の間の婚姻関係)は法的効力を持ちます。あなたは元夫との婚姻関係を再確立することはできません。あなたの元夫があなたに帰国を要求することは、法律の規定に準拠していません。
もちろん、妻と子供が別居してから何年も経って帰ってきたことで、彼はすぐに受け入れることができませんでした。あなたは座って話し合い、法律の規定を分析して彼に理解してもらうべきです。同時に、あなたは両方の家族に話しかけてもらい、彼が古いことを手放し、新しい生活を始めることができるようにする必要があります。
上記は弁護士の助言です。ご自身の障害を早期に解消されることを願っています。
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