包装済み商品を2つのグループに分割する方法を廃止
8月19日にハノイで開催された科学技術省主催の計量法の一部条項の改正・補足法案に関する政策広報会議で、国家計量品質基準委員会計量委員会のチャン・ティ・トゥイ・ハ氏(科学技術省)は、法案は包装済み商品の管理方法の変更を提案していると述べました。
ハ氏によると、現行の計量法は、包装済み商品をグループ1とグループ2に分類しています。グループ1の商品は、製造・輸入する組織・個人が公表する計量技術要件に従って管理されます。グループ2の商品は、国家管理機関が規定するリストに属し、管轄官庁が規定する計量技術要件に従って管理されます。
法案は、包装済み商品の分類に関する第31条を削除し、同時に第33条と第34条のグループ1およびグループ2の包装済み商品に関する個別の規定を削除することを提案しています。
したがって、承認されれば、事前に包装された商品は、現在のように2つのグループに分けられた管理方法で管理されなくなります。
グループ分けの廃止とともに、草案は定量マークの概念と管理メカニズムも廃止しました。草案の比較資料によると、定量マークは現在、測定技術の要件に適合する包装済み商品の量を公表するための記号として理解されています。この概念は廃止が提案されています。

定量記号はもうありませんが、商品の量は依然として正確でなければなりません。
誤解を招きやすい点は、定量マークを削除しても、企業が測定要件を満たすことなく、ラベルに記載された商品の量を自主的に決定できるという意味ではないということです。
ハ氏が提示した第32条の修正内容によると、事前に包装された商品の定量は、商品ラベルまたは添付資料に記載されている情報と一致し、測定技術の要件と一致している必要があります。ラベルへの量の記載は、商品ラベルおよび商品のトレーサビリティに関する規制を遵守する必要があります。
言い換えれば、定量マークは削除が提案されていますが、商品の量の要件は維持されています。
たとえば、企業がラベルに商品の量を記録する場合、製品の実際の量は依然としてその情報と一致し、測定技術の要件を満たす必要があります。草案は、企業が任意の量を記録することを許可するメカニズムに移行していません。
この規定は、現行法のようにグループ1およびグループ2の包装済み商品に対する測定要件を分離する代わりに、第32条に盛り込まれています。
ハ氏は、事前に包装された商品のサブグループと定量マークメカニズムの廃止とともに、草案は統一された管理レベルに移行すると述べました。提示された資料によると、実際の量はラベルに記載された情報と一致し、測定技術の要件に適合している必要があります。これは、法律草案のコンプライアンス負担を軽減するグループに分類される内容の1つでもあります。
ただし、定量マークを廃止すると、検査活動もそれに従って調整されます。草案は、事前に包装されたラベルに定量マークを表示する検査内容を廃止することを提案しています。これは、定量マークメカニズムの廃止の直接的な結果です。
ラベルに定量マークがあるかどうかを確認する代わりに、管理内容は商品に対する測定要件の遵守に焦点を当てています。
草案はまた、リスクレベルに基づいた測定に関する国家検査の規定を追加し、違反リスクの高い対象、分野、および活動に焦点を当てています。
したがって、包装済みの商品の場合、最大の変更点は管理方法にあります。2つの商品グループは廃止が提案され、定量マークも廃止が提案されています。しかし、基本的な要件は、商品の量がラベルに記載されている情報と測定技術要件に適合している必要があるということです。
この規定方法は、包装済み商品を製造・輸入する組織および個人の責任も明確にしています。製品を市場に投入する場合、商品の量は依然として第32条に規定されている要件を満たす必要があります。
ハ氏によると、包装済み商品に関する規制の修正は、法律草案のコンプライアンス負担を軽減するために廃止または修正される内容のグループに含まれています。それに加えて、草案は依然として測定活動の統一性、正確性、透明性、信頼性を確保し、同時に消費者の権利を保護することを要求しています。