政令39/2016/ND-CP第37条第3項は、企業における医療従事者の要件について次のように規定しています。
医療部門を組織する
労働安全衛生法第73条第1項に規定されている医療部門の組織は、次のように規定されています。
... などです。
3. 本条第1項および第2項に規定する基礎医療従事者は、次の条件をすべて満たす必要があります。
a) 医師、予備医療従事者、修士、看護師、医者、中等医療従事者、学生世帯を含む医療専門資格を持っていること。
b) 労働保健に関する専門資格証明書を持っていること。
... などです。
それによると、企業の医療従事者に対する要件は次のとおりです。
- 医療に関する専門資格:医師、予備医療従事者、修士、看護師、医師、中学校看護師、学生世帯。
- 労働保健に関する専門資格を取得している。