2025年7月3日、国防大臣は、兵役年齢の計算、身分証明書の発行、管理、使用に関する国防大臣の通達を修正する通達65/2025/TT-BQPを発行しました。専門軍人、労働者、国防職員の選抜、採用、昇進、昇進、任命、降格、解任、下士官、兵士の入隊、退隊の形式、内容、期間。
それによると、通達65/2025/TT-BQP第5条第1項、通達279/2017/TT-BTC第4条第3項のa、b、cの項を修正、補足すると、下士官、兵士は次のいずれかの条件がある場合に期限前に退隊します。
- 師団レベルおよび同等以上の健康診断委員会または権限のある医療機関の健康診断委員会は、国防大臣の通達105/2023/TT-BQPの規定に従って、国防省の管理範囲に属する対象者の健康基準、健康診断を規定していないと結論付けます。
- コミューン人民委員会は、困難な状況にある家族が、2015年兵役法第41条第1項b、c号に規定されている入隊一時停止の対象であることを確認しました。
+ 労働能力を失った、または労働年齢を満たしていない親族を直接養育しなければならない唯一の労働者である。家族の中で、事故、自然災害、危険な疫病によって生じた人命と財産に重大な損害が発生したことがコミューン人民委員会によって確認されている。
+ 病気兵の1人、オレンジ毒に感染した人が労働能力を61%から80%低下させました。
- コミューン人民委員会は、困難な状況にある家族が、2015年兵役法第41条第2項a、b、c号に規定されている入隊免除の対象であることを確認しました。
+ 戦没者の子供、第一級傷痍軍人の子供。
+ 戦没者の兄弟または兄弟。
一匹は2級傷痍軍人、もう一匹は労働能力が81%以上低下した病兵、もう一匹は労働能力が81%以上低下したオレンジ中毒者です。