保健大臣は、社会扶助と社会悪防止の分野における地方自治体の2段階権限の規定に関する通達第14/2025/TT-BYT号を発行しました。
本通達の第2条は、ボランティア社会活動チームの設立、解散、および活動規則の承認を次のように規定しています。
1. 労働・傷病兵・社会問題省、内務省大臣、財務省大臣の2012年12月22日付連合通達第24/2012/TTLT-BLDTBXH-BNV-BTC号第10条第1項に規定されているボランティア社会活動チームの設立、解散、組織、活動、およびコミューン、区、町のボランティア社会活動チームに対する政策制度に関する活動規則の承認権限。
2. 手続き、実施手順:
a) 管理区域における社会悪防止活動の状況、実際的な要件に基づいて、コミューンレベルの人民委員会委員長は、ボランティアチームの設立決定を検討し、ボランティアチームの活動規則を承認します。
ボランティアチームのメンバーの変更の場合、コミューンレベルの人民委員会委員長がボランティアチームのメンバーの変更を決定します。
b) 地方の社会悪防止活動に関する実際の状況に基づいて、コミューン人民委員会委員長はボランティアチームの解散を決定します。