2026年1月1日から、2025年雇用法が正式に施行され、失業保険の受給条件をより明確に規定しています。
注目すべき疑問の1つは、懲戒処分で解雇された労働者は失業手当を受け取ることができるかどうかということです。
いつ労働者は解雇されるのか?
2019年労働法第125条第4項によると、使用者は次の場合に懲戒処分、解雇の形式を適用することが許可されています。
- 職場で窃盗、横領、賭博、故意傷害、麻薬使用の行為を行った労働者。
- 事業秘密、技術、知的財産権の侵害、企業の財産、利益に重大な損害を与えること。
- 職場でのセクハラ。
- 懲戒処分が解除されていない期間における懲戒処分の再犯。
- 正当な理由(例えば、自然災害、火災、医療機関の確認など)なしに、30日間、または365日間で合計5日間、または20日間を勝手に辞める。
解雇された人は失業保険を受給できますか?
答えはあります。労働者が2025年雇用法第38条の条件をすべて満たしている場合です。具体的には:
1. 合法的な労働契約の解除:労働者は、一方的に違法な労働契約を解除または退職して年金を受け取る場合に該当しません。
2. 十分な期間に失業保険を加入する:
- 12ヶ月以上の契約の場合:退職前に過去24ヶ月間に12ヶ月間全額支払う必要があります。
- 01ヶ月から12ヶ月未満の契約の場合:直近36ヶ月間で12ヶ月間全額支払う必要があります。
3. 退職日から3ヶ月以内に失業手当の申請書を提出する。
4. 新規雇用、長期留学、入隊、拘留、海外定住、または亡くなったなど、書類提出日から10日以内に除外される場合に該当しない。
したがって、懲戒処分で解雇されたとしても、労働者は、支払期間、手続きに関する規定を正しく遵守し、2025年雇用法に基づく除外グループに属していない場合でも、失業保険を受給できます。
これは、不利な状況下で契約が解除された場合でも、労働者の最低限の権利を保証するための重要な新しい点です。