2024年社会保険法第88条に基づき、次のように規定しています。
一次介護手当の受給ケース
1. 次の対象者が死亡した場合、または裁判所によって死亡宣告された場合、親族は一度に相続手当を受給することが認められます。
a)社会保険に加入しているか、社会保険料の支払い期間を維持している人。
b) 年金を受け取っているか、または一時停止している人。毎月の労働災害、職業病手当を受け取っているか、一時停止している人は、退職している。
2. 本条第1項に規定する対象者が死亡した場合、親族は次のいずれかの場合に1回の葬儀金を受け取ります。
a)本法第86条第1項a号に規定する条件を満たしていないこと。
b)本法第86条第1項に規定されている場合のいずれかに該当するが、本法第86条第2項に規定されている毎月の埋葬金を受け取る親族がいない場合。
c)この法律第86条第2項の規定に従って毎月の喪功手当を受け取る対象となる親族が、喪功手当を1回受け取る意向がある場合。
d)本法第3条第7項に規定する親族がない場合、相続に関する法律の規定に従って、一括相続手当が支払われます。
それによると、社会保険料の支払い期間を維持している人の親族は、一時金を一度受け取ることができます。