退職公務員の制度と政策に関する政令154/2025/ND-CP第8条の規定に基づいて、次のように規定します。
1- すぐに辞めるポリシー
政令135/2020/ND-CPに添付された付録I、付録IIの規定に従って退職年齢に達しておらず、政令154/2025/ND-CP第6条に規定されている早期退職政策を享受する資格がない対象者は、直ちに退職した場合、次の制度を享受できます。
就職のために現在受け取っている給与の3ヶ月分の手当を受け取ります。毎年、社会保険に加入しているため、現在受け取っている給与の1.5ヶ月分の手当を受け取ります。
社会保険に関する法律の規定に従って、強制社会保険の加入期間を保留するか、社会保険を一度に受給できます。
2- 職業訓練後の解雇ポリシー
45歳未満の年齢、健康状態、責任感、規律管理意識があるが、教育レベル、専門分野に適合しない仕事を担当しており、退職を希望する場合は、退職を決定する前に職業訓練を受けるための条件を整え、次の制度を享受できます。
現在受け取っている給与の元が取れ、職業訓練期間中に社会保険、医療保険、失業保険(失業保険加入対象者の場合)に加入している機関、部門から元を取ることができますが、受給期間は最大6ヶ月です。
職業訓練施設に支払うために、現在の給与水準で最大6ヶ月の職業訓練コース費用に相当する職業訓練費用の補助金を受けられます。
職業訓練を終えた後、3ヶ月の給与手当を受け取り、現在は就職活動のために就学時に受け取っています。
社会保険に加入している1年間の勤務年数に応じて、給与月額1ヶ月分の手当が支給されます。
職業訓練期間中は、継続的な勤務期間が計算されますが、年次定期給与の引き上げのために勤続年数を計算することはできません。
社会保険に関する法律の規定に従って、強制社会保険の加入期間を保留するか、社会保険を一度に受給できます。