決定863/QD-BNV(2025年7月1日から施行)は、毎月の年金、社会保険(BHXH)手当の受給手続きを次のように規定しています。
1. 実施手順:
ステップ1:
- 毎月の年金、社会保険手当の継続受給を希望する人は、規定に従って社会保険機関に書類を提出します。
ステップ2:
- 規定に従って書類を十分に受け取った日から10営業日以内に、社会保険機関は解決する責任を負います。
- 解決しない場合は、書面で回答し、理由を明確にする必要があります。
2. 実施方法:直接、オンライン、または郵便サービスを通じて。
3. 書類の構成、数
3.1.ファイルセクション
- 毎月の年金、社会保険手当の継続受給を要請する文書。
- 不法出国者帰国の場合の帰国に関する管轄国家機関の文書。
- 失踪宣告決定を廃止または死亡宣告決定を廃止する裁判所の決定、または死亡宣告決定を廃止する裁判所の決定の場合。
3.2. 書類の数:規定内
4. 解決期限:
- 規定に従って書類を十分に受け取った日から10営業日以内。
5. 行政手続きの実施対象者:
- 毎月の年金、社会保険手当の受給を一時停止している人は、次のいずれかの場合に該当します。(i)不法出国。(ii)裁判所から失踪宣告を受けた場合。(iii)毎月の年金、社会保険手当の受給を書面で拒否された場合。
6. 行政手続きを実施する機関:
- ベトナム社会保険の分権下にある社会保険機関。
7. 行政手続きの実施結果:毎月の年金、社会保険手当の継続受給に関する決定。
8. 料金:いいえ。
9. 申請書、申告書の様式名:ベトナム社会保険の規定に従います。
10. 行政手続きの実施要件、条件:
- 毎月の年金、社会保険手当の一時停止、不法出国、帰国者。
- 毎月の年金、社会保険手当の受給を一時停止した人が、失踪宣告決定を廃止するか、死亡宣告決定を廃止する裁判所の決定を受けた場合。