1. 実施手順:
ステップ1:
毎月年金、社会保険手当を受け取っている人、海外定住を希望する人は、社会保険機関に申請書を提出してください。
ステップ2:
規定に従って書類を十分に受け取った日から7営業日以内に、社会保険機関は解決する責任を負います。
解決しない場合は、書面で回答し、理由を明確にする必要があります。
2. 実施方法:直接、オンライン、または郵便サービスを通じて。
3. 書類の構成、数
3.1. 書類構成
- 一次手当の申請書。
- ベトナム国籍離脱に関する管轄当局の確認書のコピーまたは、規定する書類のいずれかを認証または公証したベトナム語翻訳書。
+ 海外から発行されたパスポート。
+ 権限のある外国機関が発行したビザで、海外定住のための入国許可が確認されていること。
+ 管轄権のある外国機関から発行された海外永住権証明書。
+ 政府の規定に従って海外定住を証明するその他の合法的な書類。
3.2. 書類の数:規定内
4. 解決期限:
- 規定に従って書類を十分に受け取った日から7営業日以内。
5. 行政手続きの実施対象者:
- 毎月年金、社会保険手当を受け取っている人。
6. 行政手続きを実施する機関:
- ベトナム社会保険の分権下にある社会保険機関。
7. 行政手続きの実施結果:一次手当の受給に関する決定
8. 料金:いいえ。
9. 申請書、申告書の名称:
ベトナム社会保険の規定に従って。
10. 行政手続きの実施要件、条件:
毎月年金、社会保険手当を受け取っている人が、定住のために海外に移住し、一次手当を受け取ることを希望しています。