政令 No. 85/2023/ND-CP の第 1 条第 20 項は、政令 No. 115/2020/ND-CP の第 40 条を次のように改正します。
第 40 条 昇進審査期間における公務員合格者の決定
1. 昇進審査期間に合格する役員は、本政令第 32 条に規定するすべての基準と条件を満たし、昇進審査期間への参加結果が昇進審査期間を組織する機関または部門の長によって認められた者である。
2. 機関または部隊が昇進を検討している職員の数が承認された昇進枠よりも多い場合、昇進を受け入れる職員の決定は以下の優先順位で行われる。
a) 専門的活動においてより高い業績を上げた公務員が所轄官庁によって認められている。
b) 役員は女性である。
c) 役人は少数民族である。
d) 警察官の方が年上である(生まれた日、月、年によって計算される)。
d) 役人にはより多くの労働時間が与えられる。
(...)
したがって、機関または部隊に承認された昇進枠の数よりも多くの昇進候補者がいる場合には、上記の優先順位に従って昇進候補者を決定することとなります。