2019年労働法第48条第1項は、労働契約の解除時の責任を次のように規定しています。
労働契約解除時の責任
1. 労働契約終了日から14営業日以内に、両当事者は、各当事者の権利に関連するすべての金額を全額支払う責任を負います。ただし、次の場合を除き、30日を超えない範囲で延長できます。
a) 個人ではない雇用主が事業を終了する。
b) 雇用主が構造、技術を変更した場合、または経済的理由により。
c) 企業の分割、分離、統合、合併。企業、協同組合の資産の所有権、使用権の譲渡、販売、賃貸、転換。
d) 自然災害、火災、脅威、または危険な伝染病による。
... などです。
したがって、労働契約の解除日から最大14日以内に、労働者は退職手当を受け取ることができます。一部の特別なケースでは、労働者は退職手当を受け取るために30日も待つ必要がある場合があります。
労働法第46条によると、労働者が退職した場合、次の条件を満たせば退職手当を受け取ることができます。
- 12ヶ月以上の勤務期間があること。
- 次の場合に労働契約を解除する。
+ 労働契約の満了、ただし、労働契約が満了した期間まで締結された労働契約を、任期中の労働者代表機関の指導メンバーである労働者に延長しなければならない場合を除きます。
+ 労働契約に基づいて仕事を完了しました。
+ 両当事者は労働契約の解除について合意しました。
+ 懲役刑を宣告されたが、執行猶予付き判決を受けていない労働者、または2015年刑事訴訟法第328条第5項の規定による懲役刑、死刑、または法的効力のある判決、裁判所の決定に基づいて労働契約に記載された職務を禁止されている労働者。
+ 労働者が死亡した場合、裁判所から民事行為能力喪失、行方不明、または死亡宣告を受けた場合。
+ 使用者は死亡した個人である。裁判所から民事行為能力喪失、失踪、または死亡を宣告された。使用者は、事業活動を停止した個人ではないか、または省人民委員会の事業登録専門機関から、法的代理人がいない、法律上の代理人の権利と義務を履行する委任状が発行された。
+ 一方的な労働者は、2019年労働法第35条の規定に従って労働契約を解除します。
+ 使用者は、2019年労働法第36条の規定に従って、一方的に労働契約を解除します。