その中で、指導、管理職を任命する際の職務期間は、第28条に基づく。
第28条 役職期間
1. 任命されるたびに指導、管理職を務める期間は5年間で、任命決定の発効時点から計算され、専門分野の法律の規定による期間が5年未満の場合を除きます。
2. 指導、管理職は、党または専門分野の法律の他の規定がない限り、制限されない回数で再任することができる。
さらに、任命基準、条件は第29条に基づく。
第29条 任命の基準、条件
1. 党の規定、法律の規定、および管轄機関の規定による役職、役職、任命の具体的な基準に従って、一般的な基準を保証する。
2. 現地からの人材については、任命された役職、役職に配置されるか、同等の役職、役職に配置される必要があります。他の場所からの人材については、同等の役職、役職に配置される必要があります。特別な場合は、管轄当局が検討、決定します。
新しく設立された機関、組織、部門が計画承認を実施していない場合は、管轄当局が検討、決定します。
3. 管轄当局の規定に従って、役職、役職、または同等の役職、役職を保持している期間がある。
4. 確認された個人の書類、履歴書、および規定に従った資産、収入申告書があること。リーダーシップ、管理職の職務の基準、条件を満たしていること。
... などです。