その中で、公務員別姓に関する規定は、第26条に基づく。
第26条 公務員派閥
1. 公務員派閥は、次のいずれかのケースで実施されます。
a) 緊急、緊急の任務に従います。
b) 一定期間解決する必要がある作業を実行するために。
2. 公務員の別居期間は3年を超えないものとする。専門分野の法律の規定に従って実施する場合を除く。別居期間が終了した場合、別居公務員を派遣する機関、組織は、公務員の別居期間の終了または延長を検討、決定しなければならない。
3. 別格派に任命された公務員は、別格派に任命された機関、組織の任務遂行の割り当て、配置、評価、検査を受けるが、別格派に任命された機関、組織の人員に属する。ただし、指導、管理職を務める公務員が、現在務めている役職に相当する指導、管理職を務める別格派に任命される場合を含む。
4. 公務員別派閥の権限:
公務員の管理を割り当て、分権された機関、組織の責任者は、管理権限に属する公務員の異動を決定するか、法律の規定に従って権限のある機関に提出します。
5. 公務員間の順序、手続き:
a) 公務員が勤務しており、別荘に派遣された機関、組織が意見交換、合意書を提出する。
b) 公務員が勤務している機関、組織の責任者が、管轄権に従って決定するか、管理階層に従って決定を提出する。
6. 公務員の異動を決定する前に、公務員を管理するために割り当て、割り当てられた機関、組織の責任者は、公務員と会合し、異動の目的、必要性を明確にし、権限に基づいて決定する前に、または管轄当局に検討、決定を報告して、公務員が提案する意見を聞く必要があります。
7. 別姓を実行しない場合は、本政令第25条第5項の規定に従って実施します。
あなたは、あなたは、