その中で、第14条と第17条は、再発行、延長された労働許可証の発行対象ではない確認書の有効期間を明確に規定しています。
具体的には次のとおりです。
第14条 再発行された労働許可証の発行対象ではない確認書の期限。
労働許可証の付与対象外の確認書の期限は、付与された労働許可証の付与対象外の確認書の期限と同等であり、外国人労働者が労働許可証の付与対象外の確認書を再発行する申請書を提出する時点での外国人労働者が働いていた期間を除きます。
第17条 労働許可証の発行資格に該当しない確認書の有効期間が延長される。
労働許可証の発行対象外ではない確認書の有効期間は、政令第21条に規定されている場合のいずれかの期間に従って延長できますが、最大2年間の期間で1回のみ延長できます。
あなたは、あなたは、